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東近江市コンベンション等開催支援事業補助金について

[2017年7月1日]

ID:7949

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東近江市コンベンション等開催支援事業補助金について

 東近江市の来訪者および宿泊者を増加させ市域のにぎわいの創出を図ることを目的として、東近江市内または市外で開催されるコンベンション、合宿および研修の主催者に、市外からの参加者が市内宿泊施設での宿泊を伴うものに対して、予算の範囲内で補助金を交付します。


1 コンベンションとは

 市内または市外の施設を会場とした各種の学会、大会およびスポーツ大会で、市外からの参加者があり、市内宿泊施設での宿泊を伴うものをいいます。ただし、親睦または慰安を目的としたものおよび企業その他のものが自らの利益のために行うものを除きます。

2 合宿とは

 学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校および専修学校をいいます。以下同じ。)の幼児、児童、生徒または学生で構成される団体が市内または市外の施設を利用して行うスポーツ活動または教養文化活動のための合宿であって、市内宿泊施設での宿泊を伴うものをいいます。

3 研修とは

 学校等の幼児、児童、生徒または学生で構成される団体が市内または市外の施設を利用して行うスポーツ活動または教養文化活動のための研修であって、市内宿泊施設での宿泊を伴うものをいいます。

4 宿泊施設とは

 旅館業法(昭和23年法律第138号)に規定するホテル営業または旅館営業を行う施設をいいます。


東近江市コンベンション等開催支援事業補助金交付要綱

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補助対象者について

市内または市外において開催されるコンベンション、合宿および研修の主催者となります。


補助対象事業について

市内または市外で開催されるコンベンション、合宿および研修であって次の(1)から(6)のいずれにも該当するものとします。

(1)国または地方公共団体が主催するものでないこと。

(2)コンベンション、合宿および研修の開催に対して市から他の補助金、助成金などの交付を受けるものでないこと。

(3)政治的または宗教的活動を目的とするものでないこと。

(4)営利を目的とするものでないこと。

(5)目的などが公序良俗に反するものでないこと。

(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団またはその構成員が役員となっている団体が開催するものでないこと。


補助金額などについて

コンベンションの場合

コンベンション
補助対象事業 補助金額 限度額 

市内で開催され、市外からの参加者が5人以上であるもので、延べ10泊以上の市内宿泊施設での宿泊を伴うもの 

市外からの参加者数に1,000円を乗じた額20万円 

市外で開催され、市外からの参加者が5人以上であるもので、延べ10泊以上の市内宿泊施設での宿泊を伴うもの 

市外からの参加者数に500円を乗じた額10万円

合宿および研修の場合

合宿および研修
補助対象事業 補助金額 限度額 

市内で開催され、市外からの参加者が5人以上であるもので、延べ5泊以上の市内宿泊施設での宿泊を伴うもの 

市外からの参加者数に1,000円を乗じた額10万円 

市外で開催され、市外からの参加者が5人以上であるもので、延べ5泊以上の市内宿泊施設での宿泊を伴うもの 

市外からの参加者数に500円を乗じた額5万円

申込みの流れ

補助金の交付を受けるためには、事前の申請が必要となります。

事後申請は受付しませんのでご注意ください。

【1】交付申請書などの提出

次に掲げる書類をコンベンション、合宿および研修を開催する日の14日前までに下記の書類提出先まで持参または郵送にてご提出ください。

【提出書類】

(1)コンベンション等開催支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2)コンベンション等参加者届出書(様式第2号)

(3)事業計画書(任意様式)

(4)収支予算書(任意様式)

(5)その他市長が必要と認める書類

【書類提出先】

東近江市役所 本庁舎本館3階 中心市街地整備課

東近江市八日市緑町10番5号

TEL:0748-24-5562 IP:050-5801-5690


【2】書類確認・審査

ご提出いただいた交付申請書類などを確認し、総合的な審査により、補助の可否を決定します。

※場合によっては、書類内容などについてヒアリングをさせていただきます。

【3】審査可否のお知らせ

審査結果についてお知らせします。

審査結果可の申請者には、交付決定通知書を交付します。

【4】実績報告書等の提出

補助対象事業を実施された日から30日以内に以下の書類をご提出ください。

(1)コンベンション等開催支援事業補助金実績報告書(様式第3号)

(2)コンベンション等参加者報告書(様式第4号)

(3)宿泊証明書(様式第5号)

(4)事業実績書(任意様式)

(5)収支決算書(任意様式)

(6)その他市長が必要と認める書類

【5】額の確定およびその通知

ご提出いただいた実績報告書などを確認・審査し、最終の補助金額を確定し、その額について額の確定通知書を交付します。

また、額の確定通知書と一緒に補助金等交付請求書を交付します。

【6】交付請求書等の提出

額の確定通知書に記載された金額をご確認の上、下記の書類をご提出ください。

(1)補助金等交付請求書

(2)補助金の振込先がわかる書類

お問合せ

東近江市 商工観光部 中心市街地整備課

電話: 0748-24-5562  IP電話:050-5801-5684

ファクス: 0748-23-8292

お問合せフォーム

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商工観光部中心市街地整備課

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