経営力向上設備に係る課税標準額の特例について
[2018年12月7日]
ID:8211
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国は、中小企業等の生産性を向上させるための設備投資を後押しする「生産性向上特別措置法」を平成30年6月6日に施行。
「生産性向上特別措置法」に基づき、固定資産税の課税標準の特例を設置した自治体において、補助事業を実施する事業者が「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合に軽減措置を受けることができます。
また、「中小企業等経営強化法」に基づく経営力向上計画の認定を受けた事業者においても、固定資産税の課税標準の特例の措置を受けることができます。
上記の特例は、平成31年3月31日までは選択適用できるものとされています。
詳しくは、中小企業庁のホームページを参照してください。