マイナンバー制度における本人確認について
[2017年12月4日]
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平成28年1月から、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、マイナンバーを利用する手続きでは本人確認が必要となります。窓口に来庁される際は、次の本人確認書類をお持ちください。
本人確認には、「(1)マイナンバー確認書類」、および「(2)本人確認書類」の2つが必要です。なお、「表2 本人確認書類」のうち一覧Aのものは1点、一覧Bのものは2点以上で確認書類とします。
〈注意〉 郵送による手続きでは、「マイナンバー確認書類」、「本人確認書類」の写しの提出が必要です。
マイナンバー確認書類 | 本人確認書類 |
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個人番号カード | 不要(個人番号カードは、マイナンバーと本人の両方の確認が可能) |
通知カード | 一覧Aから1点、もしくは一覧Bから2点以上 |
個人番号が記載された住民票の写し | 一覧Aから1点、もしくは一覧Bから2点以上 |
〈注意〉 申請に必要な書類などの詳細については、各お手続きのページをご確認いただくか、お手続きの所管課までお問い合わせください。
一覧A(1点のみで受付可能なもの) | 一覧B(2点以上必要なもの) |
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次のうちいずれか1点をお持ちください。 ・運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、パスポート(旅券)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 ・官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示などの措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの([1]氏名、[2]生年月日または住所、が記載されているもの) ※詳細については市民課または各支所にお問い合わせください。 | 次のうちいずれか2点をお持ちください。 ・公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 ・官公署または個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの([1]氏名、[2]生年月日または住所が記載されているもの) ※詳細については、市民課または各支所にお問い合わせください。 |