ページの先頭です
メニューの終端です。

地域未来投資促進法に基づく基本計画について

[2020年4月1日]

ID:8542

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

 地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対して経済的効果をおよぼすことにより地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)に対し、国が税制優遇などのメニューを用意して、地方公共団体とともに集中的に支援する仕組として、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)が施行されました。

  なお、支援措置を受けるためには、事業者は事業計画を滋賀県に提出し承認を受ける必要があります。

 

主な支援措置

補助金による支援

  • 地域未来投資促進法の計画承認を受けた中小企業が大学・公設試験研究機関などと連携して行う研究開発などへの補助
  • 地域未来投資促進法の計画承認を受けた事業者が中小企業と連携して行う戦略分野の設備投資への補助

税制による支援措置

 先進的な事業に必要な設備投資に対する減税措置

  • 機械・装置・器具・備品  :40%特別償却、4%税額控除
  • 建物・附属設備・構築物:20%特別償却、2%税額控除

※地域経済牽引事業計画の承認は滋賀県が行いますが、減税措置を受けるために必要な事業の先進性の確認は

 事業の承認とは別に国が行います。

金融による支援措置

  • 日本政策金融公庫による承認中小企業に対する設備資金、運転資金の長期(20年、7年以内)かつ固定金利での融資

規制の特例措置

  • 農地転用許可、市街化調整区域の開発許可などに係る配慮


基本計画

1 対象となる区域

 滋賀県全域(東近江市、大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町)

2 計画の目標

 1件あたり5,277万円の付加価値額を創出する地域経済牽引事業を50件創出し、これらの地域経済牽引事業が促進区域で1.236倍の波及効果を与え、促進区域で3,262百万円の付加価値を創出することを目指す。

3 地域経済牽引事業の承認要件

【要件1:地域の特性を活用すること(1~5のいずれか)】

  1. 滋賀県のはん用機械や電子部品・デバイス・電子回路などの加工組立型業種、窯業土石や化学工業などの部材・素材
    関連業種および食料品製造などの産業集積を活かした成長ものづくり分野
  2. 滋賀県の医療・健康関連などの産業集積を活かした医療・ヘルスケア分野
  3. 滋賀県の企業、大学、研究機関が保有する水環境ビジネス、電池関連などの技術を活かした環境・エネルギー分野
  4. 滋賀県の情報人材を活かした第4次産業革命関連分野
  5. 琵琶湖を中心とする滋賀の自然や歴史遺産・文化資産などの有形・無形の観光資源を活かした観光・スポーツ分野

【要件2:高い付加価値を創出すること】

  • 付加価値増加分:5,277万円超

【要件3:いずれかの経済的効果が見込まれること】

  • 売上額:5%以上増加
  • 取引額:5%以上増加
  • 雇用者数:2人以上増加
  • 雇用者給与等支給額:3%以上増加

基本計画

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

地域経済牽引事業計画に関する手続き

問合せ

商工観光部企業支援課
 〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号
 電話:0748-24‐5618(直通) IP電話:050-5801-5648  ファクス:0748-23-8292

お問合せ

東近江市 商工観光部 企業支援課 (本館2階)

電話: 0748-24-5618  IP電話:050-5801-5648

ファクス: 0748-23-8292

お問合せフォーム

組織内ジャンル

商工観光部企業支援課 (本館2階)

  • 観光情報・小旅行 東近江市を訪れよう
  • 定住移住促進サイト 東近江市で暮らそう
  • 東近江イズム。東近江市を知ろう
  • 東近江市の位置

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ戻る