地域未来投資促進法に基づく基本計画について
[2020年4月1日]
ID:8542
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対して経済的効果をおよぼすことにより地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)に対し、国が税制優遇などのメニューを用意して、地方公共団体とともに集中的に支援する仕組として、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)が施行されました。
なお、支援措置を受けるためには、事業者は事業計画を滋賀県に提出し承認を受ける必要があります。
先進的な事業に必要な設備投資に対する減税措置
※地域経済牽引事業計画の承認は滋賀県が行いますが、減税措置を受けるために必要な事業の先進性の確認は
事業の承認とは別に国が行います。
各種支援措置の詳細について(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)(外部サイトへリンク)
滋賀県全域(東近江市、大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町)
1件あたり5,277万円の付加価値額を創出する地域経済牽引事業を50件創出し、これらの地域経済牽引事業が促進区域で1.236倍の波及効果を与え、促進区域で3,262百万円の付加価値を創出することを目指す。
【要件1:地域の特性を活用すること(1~5のいずれか)】
【要件2:高い付加価値を創出すること】
【要件3:いずれかの経済的効果が見込まれること】
基本計画
基本計画の概要
変更後