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東近江市太陽光発電設備設置に関する指導要綱の新たな制定について

[2018年6月21日]

ID:8548

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制定背景

 本市の再生可能エネルギーの導入は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(fit法)に基づき固定価格買取制度が平成24年7月に創設されて以来、太陽光発電設備を中心に導入が進んでいます。平成29年3月末現在の本市における太陽光発電設備は、発電出力10キロワット以上の設備が1,061件導入されています。

 導入に当たっては、適正な事業実施の確保を図るため、東近江市開発行為に関する指導要綱(造成行為のない敷地面積5,000平方メートル以上または500平方メートル以上の造成を伴う太陽光発電を対象)や滋賀県土地利用に関する指導要綱(敷地面積10,000平方メートル以上の整備事業を対象)により、一定の規模以上の太陽光発電事業に関して適正な指導を行っています。

 しかし、太陽光発電事業の中には、敷地内の雨水が隣接地に溢れたり、太陽光パネルの反射光による光害が発生したり、管理者などが不明な施設や地元自治会などに周知されないまま設置工事がなされたりするなど、防災、環境、景観上などの観点から周辺住民や隣接所有者との関係が悪化するなどの問題が懸念されています。


制定概要

  地上設置型などの太陽光発電設備に関し、事業者などが遵守および留意すべき事項を定め、周辺地域の住民の意思が適切に反映された太陽光発電の適正な設置を促すことにより、事業区域およびその周辺地域における災害防止並びに良好な自然環境および生活環境の確保を図るため、太陽光発電設備に限定した指導要綱を制定します。

 本要綱では、設置に当たっての事業者などの遵守事項、事業者の責務事項を規定し、太陽光発電設備の届出により、遵守事項および責務事項の手続や措置が行われているか確認します。必要と認められる場合は、庁内関係課と連携した指導または助言を行い、問題のある不適切な事業の場合は、国(認定機関)などへ情報提供を行うことを定めています。

対象となる設備

 最大出力が10キロワット以上のもの。ただし、建築物の屋根または屋上に設置するものは除きます。

届出

設置時

 発電設備の設置に着手する30日前までに太陽光発電設備設置届出書(様式第1号)を都市計画課(東近江市役所本庁舎本館2階)まで持参してください。

事業の変更または廃止時

 届出後に設置事業の内容を変更または廃止しようとする場合は、太陽光発電設備設置(変更・廃止)届出書(様式第2号)を都市計画課(東近江市役所本庁舎本館2階)まで持参してください。

設置完了時

 設置事業が完了しましたら10日以内に太陽光発電設備設置完了届(様式第3号)を都市計画課(東近江市役所本庁舎本館2階)まで持参してください。

届出までの行為(事業者などが関係機関と届出までに協議)

〇事業者などの遵守事項(第5条関係)の関係法令の確認

 事業者などが関係する法令に対し関係機関と協議し、第5条関係確認書(遵守事項)に記入の上届出書に添付してください。

〇事業者などの責務事項(第6条関係)の取組および対応並びに措置

 事業者などが第6条(事業者等の責務)確認事項の取組および対応並びに措置を行い、実施の有無およびその内容を記入の上届出書に添付してください。

 また、地元自治会などに説明し、太陽光発電設備設置事業地元自治会等説明結果報告書(様式第5号)を作成の上届出書に添付してください。

施行時期

 施行日は、平成30年6月1日です。 

 平成30年6月1日以降、工事に着手する設置事業が該当します。

設置事業の指導要綱に基づく手続の流れ

 東近江市太陽光発電設備設置に関する指導要綱に基づく手続に関しては、手続の流れをご覧ください。

指導要綱における手続の流れ

東近江市太陽光発電設備設置に関する指導要綱(平成30年2月8日告示第52号)

東近江市太陽光発電設備設置に関する指導要綱

各法令などに関する問合せ先

 設置事業に関する協議および手続は、各法令などに関する問合せ先の部署にてお願いします。

各法令などに関する問合せ先

東近江市太陽光発電設備設置に関する指導要綱 届出様式

太陽光発電設備設置(変更・廃止)届出書(様式第2号)

太陽光発電設備設置事業地元自治会等説明結果報告書(様式第5号)

第6条(事業者等の責務)確認事項(チェックシート)(設置届出書に添付))

お問合せ

東近江市役所 都市整備部 都市計画課 開発調整係
電話: 0748-24-5657 IP電話:050-5801-5657
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