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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定受付について

[2023年7月10日]

ID:8648

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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定受付について

 本市では、中小企業の設備投資を促進し、労働生産性の向上を目的として令和3年6月16日付けで施行された「中小企業等経営強化法」に基づき、導入促進基本計画を策定し、令和3年6月30日付けで国からの同意を受けています。

 令和5年7月12日から新たな導入促進基本計画の同意を得ました。

 中小企業者は、労働生産性を一定程度向上させるため先端設備等導入計画を策定し、その計画が本市の導入促進基本計画に合致する場合は、認定を行います。

 なお、認定を受けた中小企業者は、税制措置などの支援を受けることができます。


 令和5年4月1日付けの税制改正により、本制度にかかる固定資産税の特例措置は令和5年3月31日をもって終了し、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されました。

 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得される資産について特例制度を受けるためには、新たに先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受ける必要があります。


「先端設備等導入計画」等の概要について(別ウインドウで開く)


東近江市導入促進基本計画

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認定を受けられる中小企業者の概要

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者等とは、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当し、本市で設備投資などを行う事業者をいいます。

認定を受けられる中小企業者の概要
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

(注) 認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態などについては、中小企業庁ホームページ/「先端設備等導入計画策定の手引き」(別ウインドウで開く)を確認してください。

 また、固定資産税の軽減措置を受ける場合は、この中小企業者の要件と異なります。詳しくは、「先端設備等導入計画策定の手引き」の2.税制支援(P5)を確認してください。


先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるために、先端設備等導入計画を策定し、本市の導入促進基本計画に合致する場合は、認定を行います。
先端設備等導入計画の主な要件
項 目要  件
計画期間3年間、4年間または5年間
労働生産性の向上目標計画期間において直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
労働生産性の算定方法
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(「労働者数」または「労働者数×労働者1人当たり年間就業時間」)
先端設備などの種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
※太陽光発電関連設備は、本市に所在する事業所等(雇用者が常駐するものに限る)の敷地内に設置するものに限る

計画内容・基本方針及び市の導入基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

先端設備等導入計画の認定申請手続き

 以下の書類を作成し、提出してください。
 計画の内容を確認するため、追加で資料の提出を求める場合があります。

計画認定の申請に必要な書類

1 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22) 別添様式

2 先端設備等導入計画(別紙) 別添様式

3 認定経営革新等支援機関による事前確認書

4 「先端設備等導入計画認定申請書」提出時チェックシート(※1)

(※1) 提出の際はチェックリストの内容を確認し、必要書類とともに提出してください。

固定資産税の税制措置を受けようとする場合に上記に加えて必要な書類

5 認定革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記も必要です。

6 リース契約見積書の写し

7 公益社団法人リース事業協会が確認した軽減計算書の写し

賃上げ方針を表明する場合に上記に加えて必要な書類

8 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※賃上げ方針計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

変更申請について

 認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。

【変更申請時に必要な書類】

1 先端設備等導入計画に係る変更認定申請書(様式23) 別添様式

2 先端設備等導入計画(別紙)※変更後  
 認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。

3 認定経営革新等支援機関による事前確認書

4 「先端設備等導入計画認定申請書」提出時チェックシート

【固定資産税の税制措置を受けようとする場合】

5 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記も必要です。

6 リース契約見積書の写し

7 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

※変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

先端設備等導入計画の認定フロー

*経営革新等支援機関による事前の確認を受ける必要があります。

 その他詳細については、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)を確認してください。

先端設備等導入計画の認定による支援措置

固定資産税の軽減措置

  認定された先端設備等導入計画の中で、取得する対象設備の固定資産税の課税額を軽減します。
固定資産税の軽減措置
要 件 概 要
対象者 資本金または出資金の額が1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

年平均の投資利益率が5%となることが見込まれる下記の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

◆機械装置(160万円以上)

◆測定工具および検査工具(30万円以上)

◆器具備品(30万円以上)

◆建築附属設備(60万円以上) ※家屋と一体となって課税されるものは対象外

その他要件

生産販売活動などの用に直接供されているものであること。

中古資産でないこと。

特例措置 ◆令和7年3月31日までの間に設備を取得した場合
 固定資産税の課税標準を3年間1/2に軽減
◆従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合
 ・令和6年3月30日までに取得した場合は5年間、固定資産税の課税標準を1/3に軽減
 ・令和7年3月30日までに取得した場合は4年間、固定資産税の課税標準を1/3に軽減

お問合せ

東近江市 商工観光部 商工労政課 (本館2階)

電話: 0748-24-5565  IP電話:050-5802-9540

ファクス: 0748-23-8292

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