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東近江市シティプロモーション方針で定めるロゴマークの使用について

[2020年2月20日]

ID:8688

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東近江市シティプロモーション方針で定めるロゴマークの使用について

 東近江市シティプロモーション方針で定めるロゴマークを皆さんに広く使用していただけるよう運用に関する基準を定めました。

 地域イベントのチラシなどで積極的に活用してください。

 東近江市シティプロモーション方針についてはこちらをご覧ください。

ロゴデータ

ロゴマーク運用基準

使用申請

 ロゴマークを使用する際は、ロゴマーク使用申請書を広報課(東近江市役所本庁舎本館3階)に持参または郵送、メールで提出してください。

使用承認の制限

 ロゴマークの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、ロゴマークを使用できません。
 (1) 東近江市の品位を傷つけ、又は信用を失墜するおそれがあるとき。
 (2) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。
 (3) 特定の政治、思想、宗教活動を助長する、又は助長するおそれがあるとき。
 (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
 (5) その他、使用することが適当でないと認められるとき。

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