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地籍調査事業実施までの流れについて

[2023年4月1日]

ID:8813

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1 地籍調査の要望方法について

 本市では、地籍調査を要望される場合、自治会単位で地籍調査実施要望を提出いただいています。地籍調査の実施を検討される自治会は、手続きなどを説明しますので、管理課地籍調査係に連絡してください。
 地籍調査の要望を提出いただいても、事業開始までお待ちいただいています。

 連絡先 電話:0748-24-5654  IP電話:050-5801-5654

2 地籍調査の対象について

 国有林、湖、河川などの公有水面を除くすべての土地を対象としますが、事業実施地区については、宅地(集落内農地を含む)と山林とします。宅地の場合は、自然災害に対する緊急性(浸水想定区域、土砂災害警戒区域など)及び市街化区域並びに公共事業計画区域など地籍調査の事業効果がより見込める地区を優先的に行います。

 山林部については、国の方針である航空測量を利用して実施します。また、山林部の地籍調査の実施を要望される場合、確認事項等がありますので、要望前に管理課地籍調査係までお問い合わせください。

 ただし、土地改良事業や土地区画整理事業等で国土調査と同等以上の制度・正確さを有する成果のある地域は除外します。

3 地籍調査の流れについて

 地籍調査は約4年にわたり実施する事業であり、主な事業の流れは次のとおりになります。(事業規模、国から交付される補助金額により事業に係る年数は前後します。) 

1年目 一筆地調査

 一筆ごとの土地について、土地所有者、地番、地目および境界の調査を行います。 土地所有者などの立会いのもと、個々の境界に境界明示を行います。

2年目 一筆地測量

 1年目で実施した一筆地調査で明示された境界をもとに一筆の土地ごとに土地の測量を行います。

3年目 地籍簿および地籍図作成と成果の閲覧

 土地の測量結果に基づき、地籍簿、地籍図を作成しますので、誤りがないか土地所有者に確認いただきます。

4年目 国の認証、法務局への送付

 事業の成果について、県知事および国土交通大臣の認証を受けます。その後、法務局で地籍が書き換えられます。法務局への書き換えが完了した後、土地所有者に完了通知を送付し、地籍調査事業は完了となります。

4 地籍調査における地域の皆さんからの協力について

 地籍調査事業は、地域の皆さんに地籍調査事業に対する理解を得た上で調査を実施することが極めて重要です。事業には、地域を代表する組織として地籍調査推進委員会を組織していただき、市と連携して事業を円滑に進めています。
 なお、地籍調査推進委員会には、主に下記の内容について、ご協力をお願いします。

 [1] 地籍調査事業の推進および啓発
 [2] 官民境界および民民境界の調査立会いならびに境界確認
 [3] 地籍調査成果の閲覧の立会い
 [4] 境界紛争に係る和解、仲介その他紛争の円満解決への協力
 [5] 地籍調査に関する資料の点検及び確認
 [6] 集落取り決め事項の調整
 [7] 市と土地所有者との連絡調整


 また、地籍調査推進委員会を組織していただく際に、地籍調査推進委員会規約の作成と委員会名簿の作成をお願いしています。

 以下のデータを参考に作成をお願いします。


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