東近江市体育施設使用料などの減免基準の見直しについて
[2018年7月12日]
ID:9042
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平成26年10月「公の施設の使用料等の見直しに関する提言」を受け、平成28年4月から使用料・減免基準などの見直しを行いました。特に、団体活動の支援や子ども等への配慮といった視点から、一定期間、特例的に減額・免除の規定を設け、減免を行ってきました。
しかしながら、利用のほとんどが無料となる規定は、施設を利用する人と利用しない人との「負担の公平性」が確保されているとは言えず、また、将来にわたって安定した施設サービスを提供するためにも受益者には応分の負担をしていただく必要があります。
こうしたことから、使用料などの免除は、真にやむをえないものに限定するという考え方のもと、受益者負担の明確化、利用者間の公平性・公正性の観点から減免基準を見直すこととなりました。
つきましては、体育施設使用料の減免基準は、以下のとおりとなります。また、学校体育施設の照明設備使用料についても、同様に平成31年4月1日の利用分から新減免基準を適用します。
(1) 適用期日 平成31年年4月1日以降の利用分から適用
(2) 減免の額 全額免除→半額減免
(3) 申請手続 使用料の減免申請を行う場合は、これまでと同様に、団体を所管する長の押印が必要です。また、スポーツ少年団については、登録証の提示をお願いします。
※添付ファイルのとおり
(1) 適用期日 平成31年4月1日以降の利用分から適用
(2) 減免の額 全額免除→半額減免
(3) そ の 他 使用料は照明設備使用時のみ(バレーボールコート1面当たり200円/1時間)
※添付ファイルのとおり
東近江市体育施設使用料減免基準取扱要領
東近江市学校開放施設使用料減免基準取扱要領