中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の特例措置について(地方税法附則第15条43項)
[2018年12月8日]
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中小企業者などが生産性を高めるため新規取得した一定の機械装置などについて、取得した翌年度から3年間固定資産税の課税標準額を2分の1に軽減します。
経営力向上計画の認定を受けたもの
[1]資本金または出資金が1億円以下の法人
[2]資本金または出資金を有していない法人のうち常時雇用する従業員数が1,000人以下の法人
[3]常時雇用する従業員が1,000人以下の個人
※以下の法人は特例措置の対象外です。
[1]大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
[2]2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
平成29年4月1日(機械装置については、平成28年7月1日)から平成31年3月31日までの間に、経営力向上計画に基づき取得した機械装置、工具、器具備品および建物付属設備(償却資産に該当するもの)が対象となります。
対象要件
旧モデルと比較して生産効率などが年平均1%以上向上するもの。中古資産でないこと。(最新モデルである必要はありません)
要件について、工業会から証明書を取得する必要があります。
設備の種類 | 用途または細目 | 最低価格 | 販売開始時期 |
---|---|---|---|
機械装置 | すべて | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | すべて | 30万円以上 | 6年以内 |
建物付属設備(償却資産として課税されるものに限る。) | すべて | 60万円以上 | 14年以内 |