生産性向上特別措置法による固定資産税(償却資産)の特例措置について(地方税法附則第15条第47項)
[2018年12月8日]
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「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法において措置された中小企業・小規模事業者などが、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。
本市では、「生産性向上特別措置法」に基づき導入促進基本計画を策定し、平成30年7月12日付で国からの同意を受けました。
対象となる中小企業などが市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って、平成33年3月31日までの間に新規取得した下記の要件を満たす機械装置などについて、取得した翌年度から3年間固定資産税の課税標準額をゼロにします。該当となる償却資産を所有されている人は、下記を参照してください。
先端設備等導入計画について市の認定を受けたもの
[1] 資本金または出資金が1億円以下の法人
[2] 資本金または出資金を有しない法人のうち常時雇用する従業員数が1,000人以下の法人
[3] 常時雇用する従業員が1,000人以下の個人
※以下の法人は特例措置の対象外です。
[1] 大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
[2]2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
先端設備等導入計画に基づき取得した機械装置、工具(測定工具および検査工具)、器具設備および建物付属設備(償却資産に該当するもの)が対象となります。
※ソフトウェアは対象外です。
対象要件
旧モデルと比較して生産効率などが年平均1%以上向上するもの
中古資産でないこと(最新モデルである必要はありません)
設備の種類 | 用途または細目 | 最低価格 | 販売開始時期 |
---|---|---|---|
機械装置 | すべて | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | すべて | 30万円以上 | 6年以内 |
建物付属設備(償却資産として課税されるものに限る。) ※家具が一体となって効用を果たすものを除く。 | すべて | 60万円以上 | 14年以内 |
注:最低価格は1台1基または1組1式の価格です
本市税条例により特例割合をゼロと定めました
特例適用期間は、新たに課税対象となる年度から3年間です
固定資産税の課税標準の特例に関する申告書の届け出