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東近江市景観計画を変更しました

[2019年3月22日]

ID:10168

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東近江市景観計画の変更(平成31年4月1日施行)

 平成31年3月13日に東近江市景観計画を変更しました。変更した東近江市景観計画は平成31年4月1日から運用を開始します。主な変更内容は以下の通りです。


・湖辺(みずべ)の郷伊庭景観形成重点地区の区域を変更

 重要文化的景観に選定された「伊庭内湖の農村景観」の選定範囲の一部が、「琵琶湖・伊庭内湖景観形成重点地域」および「湖辺の郷伊庭景観形成重点地区」の区域外となっていることから、山林区域である伊庭山を除く区域外の部分を「湖辺の郷伊庭景観形成重点地区」区域とするよう、区域界の見直しと文言の修正を行いました。

 これにより、景観行政と文化財行政が連携し、地域が文化的景観を将来にわたって維持、継承していく活動を有効に支援することができます。

 なお、景観形成基準や届出対象行為の範囲については変更はありません。
 (現状の景観形成基準などや変更区域範囲については下記参考資料をご覧ください。)

湖辺(みずべ)の郷伊庭景観形成重点地区 画像

東近江市景観計画 湖辺(みずべ)の郷伊庭景観形成重点地区

お問合せ

東近江市 都市整備部 都市計画課 (本館2階)

電話: 0748-24-5655  IP電話:050-5801-5655

ファクス: 0748-24-1249

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