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郵便等による不在者投票のご案内

[2022年6月1日]

ID:10171

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郵便等による不在者投票

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証をお持ちの人で、障害や要介護度の程度が定められた基準(表1)に該当する場合は、郵便などによる不在者投票(以下「郵便等投票」という。)ができます。選挙管理委員会に郵便等投票証明書の申請をして証明書の交付を受けることにより、お住まいの場所から郵送で不在者投票ができます。
郵便等投票ができる基準
障害等の区分障害等の程度
身体障害者手帳両下肢、体幹、移動機能1級または2級
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸1級または3級
免疫、肝臓1級から3級
戦傷病者手帳両下肢、体幹特別項症から第2項症
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓特別項症から第3項症
介護保険被保険者証要介護状態区分要介護5

代筆による郵便等投票

 表1の基準に該当し、かつ、上肢または視覚の障害の程度が定められた基準(表2)に該当する人は、代理記載人を指定して、代筆による郵便等投票ができます。

代筆による郵便等投票ができる基準
障害等の区分障害等の程度
身体障害者手帳上肢または視覚1級
戦傷病者手帳上肢または視覚特別項症から第2項症

郵便などによる投票の方法

  1. 投票日4日前までに「郵便等投票証明書」を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙を請求してください。
  2. 折り返し、選挙管理委員会から本人宛てに、投票用紙と投票用封筒および返信用封筒を送りします。
  3. 投票用紙に候補者名を記載してから、投票用内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に投票をした年月日と場所を書き、署名をしてください。
  4. これを返信用の封筒に入れて、選挙管理委員会へ郵送してください。

郵便等投票証明書の申請方法

本人が記載できる場合

郵便等投票証明書交付申請書(本人記載用)を記入し、必要書類を添えて東近江市選挙管理委員会へ提出してください。

郵便等投票証明書交付申請書(本人記載用)

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代筆による場合

郵便等投票証明書交付申請書(代理記載される人用)を記入し、必要書類を添えて東近江市選挙管理委員会へ提出してください。

郵便等投票証明書交付申請書(代理記載される人用)

申請先

 〒527-8527

 東近江市八日市緑町10番5号

 東近江市選挙管理委員会事務局 宛て

お問合せ

東近江市 選挙管理委員会事務局 (新館2階)

電話: 0748-24-5600

ファクス: 0748-24-0752

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