令和元年10月1日から法人市民税法人税割の税率が変わります
[2019年10月1日]
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平成28年度税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引き下げられるとともに、引下げ分に相当する地方法人税(国税)の引上げが行われます。これらの改正は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
法人区分 | 【改正前】税率 令和元年9月30日以前に開始する事業年度 | 【改正後】税率 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
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資本金等の金額が1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社 | 12.1% | 8.4% |
上記以外の法人 | 11.1% | 7.4% |
法人税割の税制改正について(令和元年10月)