浄化槽の管理について
[2021年2月9日]
ID:11018
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合併処理浄化槽とはし尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽のことです。
平成13年4月1日に浄化槽法が改正されてからは、浄化槽の新設時には、原則として合併処理浄化槽の設置が義務付けられました。さらに、すでに設置されている単独処理浄化槽についても、合併処理浄化槽への転換の努力義務が課せられました。
本市では、合併処理浄化槽を設置する人に予算の範囲内で補助金を交付しています。補助条件など詳しくは下記リンクをご覧ください。
※保守点検の義務を果たさないと使用停止や罰金(100万円以下)等が科せられることがあります。
※清掃の義務を果たさないと使用停止や罰金(100万円以下)等が科せられることがあります。
※保守点検および清掃を行っていても、法定検査を受ける必要があります。
※法定検査を受けないと30万円以下の過料が科せられることがあります。
【滋賀県知事指定機関】
〒520-3015 滋賀県栗東市安養寺7丁目1番25号ウインドワードTビル 3F
電話:077-554-9271 / ファクス:077-554-9293
を提出してください。
※存在の有無や管理者不明の浄化槽が全国的に問題となっています。ご協力をお願いします。
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