戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第11回特別弔慰金)について
[2020年4月1日]
ID:11152
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和2年4月1日(基準日)で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による順位の遺族お一人に支給。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
(1)令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の
ア 父母
イ 孫
ウ 祖父母
エ 兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで(請求期間を過ぎると請求できなくなります。)
◇本人確認書類の種類については、下記の「本人確認書類について」の項目を確認してください。
◇1点で本人確認できるもの
[1] 運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、パスポートなど官公庁から発行された顔写真付きのもの
※なお、(マイナンバー)通知カードは、本人確認書類には該当しません。
◇2点で本人確認ができるもの
[2] 健康保険の被保険者証(後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証など)、年金手帳など 2点
[3] 上記[2]の書類1点と氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(公共料金の領収証、診察券など)
リーフレット及び委任状様式