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令和6年度各種定期予防接種のお知らせ

[2024年4月1日]

ID:11395

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  • 市内の指定医療機関へ予約し、予防接種を受けてください。
    市外での予防接種を希望される場合は、事前に申請が必要となることがあります。下記の「令和6年度 広域化事前手続省略医療機関一覧」に記載がある医療機関で予防接種をご希望の場合は手続きは不要です。「令和6年度 広域化事前手続省略医療機関一覧」に記載がない医療機関で予防接種をご希望の場合は、接種の前に健康推進課、保健センターまたは各支所保健師の窓口で申請手続きを行ってください。(事前の申請がない場合は、接種が受けられません。)
  • 子どもの予防接種で母子健康手帳を忘れた場合は、予防接種が受けられません。
  • 子どもの予防接種には、原則保護者の同伴が必要です。保護者が同伴できない場合は、委任状(予診票裏面)が必要となります。

予防接種 市の指定医療機関

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令和6年度 広域化事前手続省略医療機関一覧

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こどもの予防接種

令和6年度定期予防接種

定期予防接種の
対象疾病   

接種期間、接種回数など

ロタウイルス感染症
《生ワクチン》

[1価ワクチン]
  ・接種期間:生後6週から24週まで(標準的には、生後2か月から接種開始)
  ・接種回数:計2回
   初回接種:生後14週6日までに済ませる。
   2回目  :初回接種後、27日以上の間隔をあける。

  

[5価ワクチン]
  ・接種期間:生後6週から32週まで(標準的には、生後2か月から接種開始)
  ・接種回数:計3回
   初回接種:生後14週6日までに済ませる。
   2回目  :初回接種後、27日以上の間隔をあける。
   3回目  :2回目の接種から27日以上の間隔をあける。

B型肝炎

《不活化ワクチン》

  ・接種期間:1歳未満まで(標準的には、生後2か月~9か月まで)
  ・接種回数:計3回
   1回目    :生後2か月以降
   2回目    :1回目の接種から27日以上の間隔をあける。
   3回目    :1回目の接種から139日以上の間隔をあける。           

HiB(ヒブ)感染症
(インフルエンザ菌b型)

《不活化ワクチン》 

  ・接種期間:生後2か月から5歳未満まで〈標準接種開始年齢(生後2か月~7か月)〉
  ・接種回数:計4回
   初回      :27日以上の間隔をあけて3回
   追加      :初回終了後、7か月~13か月の間隔をあけて1回

  ※生後7か月~12か月未満で接種を開始する場合
   初回      :27日以上の間隔をあけて2回
   追加      :初回終了後、7か月~13か月の間隔をあけて1回

  ※1歳~5歳未満で接種を開始する場合:1回

小児の肺炎球菌感染症

《不活化ワクチン》      

  ・接種期間:生後2か月から5歳未満まで〈標準接種開始年齢(生後2か月~7か月)〉
  ・接種回数:計4回 
   初回      :27日以上の間隔をあけて2歳までに3回
   追加      :初回終了後、60日以上の間隔をあけて、1歳以降に1回

  ※生後7か月~1歳未満で接種を開始する場合
   初回      :27日以上の間隔をあけて2回
   追加      :初回終了後、60日以上の間隔をあけて、1歳以降に1回

  ※1歳~2歳未満で接種を開始する場合:60日以上の間隔をあけて2回

  ※2歳以上5歳未満で接種を開始する場合:1回      

5種混合
【DPT-IPVーHib】
(ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ】

《不活化ワクチン》

  ・接種機関:生後2か月から7歳6か月未満まで
  ・接種回数:計4回
   1期初回 :20日~56日までの間隔をあけて3回
   1期追加 :初回接種後、おおむね1年~1年6か月までの間隔をあけて1回

※令和6年4月1日から定期予防接種になりました。

4種混合
【DPT-IPV】
(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)

《不活化ワクチン》 

  ・接種期間:生後2か月から7歳6か月未満まで
  ・接種回数:計4回
   1期初回 :20日~56日までの間隔をあけて3回
   1期追加 :初回接種終了後、おおむね1年~1年6か月までの間隔をあけて1回      



結核(BCG)

《生ワクチン》      

  ・接種期間:満1歳未満まで(標準的な接種年齢:生後5~8か月未満)
  ・接種回数:1回

麻しん風しん混合(MR)

《生ワクチン》

[1期]
  ・接種期間:満1歳から2歳の誕生日の前日まで
  ・接種回数:1回


[2期]
  ・接種期間:小学校入学1年前の4月1日から翌年の3月31日まで
  ・接種回数:1回
※平成30年4月2日~平成31年4月1日の間に生まれた人が対象

水痘

《生ワクチン》      

  ・接種期間:満1歳から3歳の誕生日の前日まで
  ・接種回数:接種期間中に、3か月以上の間隔をあけて2回
  (標準的な接種年齢:1歳~1歳3か月の間に1回目、その後6か月~12か月の間隔をあけて2回目)

日本脳炎

《不活化ワクチン》      

[1期]
  ・接種期間:生後6か月から7歳6か月未満まで
  ・接種回数:計3回
   1期初回 :6~28日までの間隔をあけて2回(標準的な接種年齢:3歳に達したときから4歳に達するまでの期間)
   1期追加 :1期初回終了後、おおむね1年後に1回


[2期]
  ・接種期間:満9歳から13歳の誕生日の前日まで
  ・接種回数:1回
  

※1期、2期とも上記の年齢で接種できなかった平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの人は、20歳未満まで不足回数を接種することができますので、指定医療機関にお問い合わせください。      

2種混合
【DT】
(ジフテリア・破傷風)

《不活化ワクチン》 

  ・接種期間:満11歳~13歳の誕生日の前日まで
  ・接種回数:1回





ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)

《不活化ワクチン》      

  ・対象者   :小学6年生から高校1年生に相当する年齢の女子(平成20年4月2日~平成25年4月1日の間に生まれた人が対象) 
  ・接種回数:計3回(標準的な接種期間:中学1年生)

[キャッチアップ接種]

積極的な接種勧奨の差し控えにより接種機会を逃した人に公平な接種機会を確保する観点から、子宮頸がん予防接種(3回接種)の不足回数分について、あらためて公費による予防接種(キャッチアップ接種)を受けることができます。

  ・対象者   :平成9年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた女性

  ・接種回数:不足回数分  

キャッチアップ接種については、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)定期予防接種の機会を逃した人へで確認してください。

  
※ワクチンの種類により接種間隔が異なります。

※接種開始時期によっては2回目又は3回目が自費になる可能性があります。

  HPVワクチンに関する情報提供について(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)

高齢者の予防接種

高齢者用肺炎球菌

  • 接種対象者  接種日に満65歳の人
  • 接種期間   満66歳の誕生日前日まで
  • 接種回数   1回
  • 接種費用   自己負担金 2,500円 (接種費用のうち6,070円は市が負担しています。)
※今までに23価肺炎球菌ワクチンを受けたことがある人は接種対象外です。
※昨年度と接種対象者の条件が異なっていますのでご注意ください。
※接種日に満60~64歳の人で、以下の基準に該当する人は定期接種の対象になります。

[1]心臓や腎臓、呼吸器の機能に障害がある人(心臓、腎臓、呼吸器の身体障害者手帳1級相当の人)

 ・身体障害者手帳(1級)を医療機関で提示して接種を受けてください。

 ・身体障害者手帳1級以外の人は、かかりつけ医による「接種者該当事由書」があれば定期接種として受けられます。

[2]免疫機能に障害がある人

 ・かかりつけ医による「接種者該当事由書」があれば定期接種として受けれます。

高齢者インフルエンザ

  • 接種対象者  接種日に満65歳以上の人
  • 接種回数   1回
  • 接種期間   令和6年10月1日(火)~令和6年12月31日(火)
  • 費用     自己負担金2,000円(接種費用のうち2,700円は市が負担しています)

※接種日に満60~64歳の人で、以下の基準に該当する人は定期接種の対象になります。

[1]心臓や腎臓、呼吸器の機能に障害がある人(心臓、腎臓、呼吸器の身体障害者手帳1級相当の人)

 ・身体障害者手帳(1級)を医療機関で提示して接種を受けてください。

 ・身体障害者手帳1級以外の人は、かかりつけ医による「接種者該当事由書」があれば定期接種として受けられます。

[2]免疫機能に障害がある人

 ・かかりつけ医による「接種者該当事由書」があれば定期接種として受けれます。

高齢者の新型コロナウイルス

  • 接種対象者  接種日に満65歳以上の人
  • 回数     1回
  • 期間・費用  未定
 ※詳しくは秋ごろに広報誌および市ホームページなどでお知らせします。

免除対象者について

 高齢者用肺炎球菌、高齢者インフルエンザおよび高齢者の新型コロナウイルスの予防接種を受ける生活保護世帯の人および中国残留邦人等支援給付受給世帯の人は、自己負担金が免除されます。免除を受ける場合は、接種される1週間前までに健康推進課、保健センターまたは各支所保健師の窓口で免除申請の手続きを行ってください。なお、免除申請の手続きをされる際は、本人確認書類(マイナンバー、運転免許証など)を持参してください。
 本人または同居家族以外の人が申請される場合は、委任欄の記載および押印が必要となります。

 ※申請日当日に接種される場合は、自己負担金が免除されません

予防接種料免除申請(高齢者インフルエンザ・高齢者用肺炎球菌)

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予防接種ガイド

予防接種を受けに行く前にお読みください

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申請書等

接種者該当事由書

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お問合せ

東近江市 健康医療部 健康推進課 (本館1階)

電話: 0748-24-5646  IP電話:050-5801-5646

ファクス: 0748-24-1052

お問合せフォーム

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令和6年度各種定期予防接種のお知らせへの別ルート

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