令和6年度各種定期予防接種のお知らせ
[2024年4月1日]
ID:11395
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予防接種 市の指定医療機関
令和6年度 広域化事前手続省略医療機関一覧
定期予防接種の | 接種期間、接種回数など |
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ロタウイルス感染症 | [1価ワクチン]
[5価ワクチン] |
B型肝炎 《不活化ワクチン》 |
・接種期間:1歳未満まで(標準的には、生後2か月~9か月まで) |
HiB(ヒブ)感染症 《不活化ワクチン》 | ・接種期間:生後2か月から5歳未満まで〈標準接種開始年齢(生後2か月~7か月)〉 |
小児の肺炎球菌感染症 《不活化ワクチン》 |
・接種期間:生後2か月から5歳未満まで〈標準接種開始年齢(生後2か月~7か月)〉 |
5種混合 《不活化ワクチン》 | ・接種機関:生後2か月から7歳6か月未満まで ※令和6年4月1日から定期予防接種になりました。 |
4種混合 《不活化ワクチン》 | ・接種期間:生後2か月から7歳6か月未満まで |
結核(BCG) 《生ワクチン》 |
・接種期間:満1歳未満まで(標準的な接種年齢:生後5~8か月未満) |
麻しん風しん混合(MR) 《生ワクチン》 | [1期]
|
水痘 《生ワクチン》 |
・接種期間:満1歳から3歳の誕生日の前日まで |
日本脳炎 《不活化ワクチン》 | [1期] [2期] ※1期、2期とも上記の年齢で接種できなかった平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの人は、20歳未満まで不足回数を接種することができますので、指定医療機関にお問い合わせください。 |
2種混合 《不活化ワクチン》 | ・接種期間:満11歳~13歳の誕生日の前日まで |
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん) 《不活化ワクチン》 |
・対象者 :小学6年生から高校1年生に相当する年齢の女子(平成20年4月2日~平成25年4月1日の間に生まれた人が対象) [キャッチアップ接種] 積極的な接種勧奨の差し控えにより接種機会を逃した人に公平な接種機会を確保する観点から、子宮頸がん予防接種(3回接種)の不足回数分について、あらためて公費による予防接種(キャッチアップ接種)を受けることができます。 ・対象者 :平成9年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた女性 ・接種回数:不足回数分 キャッチアップ接種については、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)定期予防接種の機会を逃した人へで確認してください。 ※接種開始時期によっては2回目又は3回目が自費になる可能性があります。 |
[1]心臓や腎臓、呼吸器の機能に障害がある人(心臓、腎臓、呼吸器の身体障害者手帳1級相当の人)
・身体障害者手帳(1級)を医療機関で提示して接種を受けてください。
・身体障害者手帳1級以外の人は、かかりつけ医による「接種者該当事由書」があれば定期接種として受けられます。
[2]免疫機能に障害がある人
・かかりつけ医による「接種者該当事由書」があれば定期接種として受けれます。
※接種日に満60~64歳の人で、以下の基準に該当する人は定期接種の対象になります。
[1]心臓や腎臓、呼吸器の機能に障害がある人(心臓、腎臓、呼吸器の身体障害者手帳1級相当の人)
・身体障害者手帳(1級)を医療機関で提示して接種を受けてください。
・身体障害者手帳1級以外の人は、かかりつけ医による「接種者該当事由書」があれば定期接種として受けられます。
[2]免疫機能に障害がある人
・かかりつけ医による「接種者該当事由書」があれば定期接種として受けれます。
高齢者用肺炎球菌、高齢者インフルエンザおよび高齢者の新型コロナウイルスの予防接種を受ける生活保護世帯の人および中国残留邦人等支援給付受給世帯の人は、自己負担金が免除されます。免除を受ける場合は、接種される1週間前までに健康推進課、保健センターまたは各支所保健師の窓口で免除申請の手続きを行ってください。なお、免除申請の手続きをされる際は、本人確認書類(マイナンバー、運転免許証など)を持参してください。
本人または同居家族以外の人が申請される場合は、委任欄の記載および押印が必要となります。
※申請日当日に接種される場合は、自己負担金が免除されません。
予防接種料免除申請(高齢者インフルエンザ・高齢者用肺炎球菌)
予防接種を受けに行く前にお読みください
市外医療機関予防接種申請
県外医療機関予防接種申請
接種者該当事由書