感染症に関する東近江市の金融支援策について
[2020年4月9日]
ID:11406
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セーフティネット資金等利子補給制度を令和2年5月31日付け融資実行分で終了します。
今後は、令和2年5月1日から創設されている新型コロナウイルス感染症対応資金を検討してください。
滋賀県新型コロナウイルス感染症対応資金
実質無利子・無担保・据置最大5年融資を拡大されました。あわせて保証料が半額またはゼロとなる制度です。
東近江市では、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小企業・小規模事業者に対し、東近江市の資金繰り支援策として、「セーフティネット保証(4号・5号)」、「危機関連保証」を利用して借入れた資金および「小規模事業者経営改善資金(新型コロナウイルス対策マル経)」に対する利子の補給を実施します。
[1]「セーフティネット保証(4号・5号)」、「危機関連保証」を利用し借り入れた資金(経済産業大臣が指定または定める事由によるものに限る。)
※令和2年5月31日融資実行分で終了します。
[2]小規模事業者経営改善融資(新型コロナウイルス対策マル経)
※継続して利用できます。
1 個人にあっては住民登録が市内にある者。法人にあっては事業所の登記が1年以上本市にある者
2 当初の約定とおりに延滞なく償還している者
3 市税等に未納のない者
毎年1月(または融資を受けた日)から12月までに支払った利子について、翌年1月末日までに申請いただく予定をしています。
決定次第、ホームページでお知らせします。
セーフティネット資金等利子補給概要