個人市民税(寄附金税額控除の特例等)および軽自動車税(環境性能割)の税制措置について
[2020年7月10日]
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新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、開催中止などとなった文化芸術およびスポーツイベント(対象期間:令和2年2月1日から令和3年3月31日まで)について、チケットの払戻しを受けない場合に、その金額分を「寄附」とみなし、寄附金税額控除の対象とする特例が設けられました。 ※令和3年1月1日施行
チケットの払戻請求権の放棄を寄付金控除の対象とする税制改正(スポーツ庁HP)(別ウインドウで開く)
チケットを払い戻さず「寄付」することにより、税優遇を受けられる制度(文化庁HP)(別ウインドウで開く)
所得税において住宅ローン控除の適用要件を弾力化する措置の適用を受けた場合には、その対象者について、個人市民税の住宅借入金等特別税額控除の対象とするため、適用期限を令和16年度分(現行:令和15年度)まで延長することとします。 ※令和3年1月1日施行
自家用乗用の軽自動車を取得した場合、軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置について、その適用期限を6カ月延長し、令和3年3月31日(現行:令和2年9月30日)までに取得したものを対象とします。 ※公布の日から施行