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個人市民税(寄附金税額控除の特例等)および軽自動車税(環境性能割)の税制措置について

[2020年7月10日]

ID:11991

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個人市民税

寄附金税額控除の特例

 新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、開催中止などとなった文化芸術およびスポーツイベント(対象期間:令和2年2月1日から令和3年3月31日まで)について、チケットの払戻しを受けない場合に、その金額分を「寄附」とみなし、寄附金税額控除の対象とする特例が設けられました。  ※令和3年1月1日施行


【特例措置を受ける場合の基本的な流れ】

  1. まずイベントを主催する事業者が国へ申請を行い、特例措置の対象イベントとして指定を受ける必要があります。
  2. その後、指定イベントのチケットなどの購入者は、イベント主催者に払戻しを受けない旨を申請し、主催者から「指定行事証明書」および「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書を取得します。
  3. 上記2点の証明書とともに所得税や個人市民税の申告を行います。(この場合、ふるさと納税におけるワンストップ特例制度は利用できないので、注意してください)


【特例措置の関連情報】

住宅借入金等特別控除の特例

 所得税において住宅ローン控除の適用要件を弾力化する措置の適用を受けた場合には、その対象者について、個人市民税の住宅借入金等特別税額控除の対象とするため、適用期限を令和16年度分(現行:令和15年度)まで延長することとします。  ※令和3年1月1日施行


軽自動車税

軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長

 自家用乗用の軽自動車を取得した場合、軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置について、その適用期限を6カ月延長し、令和3年3月31日(現行:令和2年9月30日)までに取得したものを対象とします。  ※公布の日から施行


お問合せ

東近江市 税務部 市民税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5604  IP電話:050-5801-5604

ファクス: 0748-24-5577

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