令和3年度から適用される税制改正(市県民税)
[2020年9月18日]
ID:12041
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和3年度から適用される個人市県民税の主な改正点についてお知らせします。
働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しするなどの観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除額・公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
なお、給与所得と年金所得の両方を有する人については、片方に係る控除のみが減額されるように、給与所得控除後の給与所得から10万円を控除する措置が講じられます。
※子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除の措置があります。 (「所得金額調整控除の創設」参照)
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
改正前 | 改正後 | |
162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
162万5千円超 180万円以下 | その収入金額×40% | その収入金額×40%-10万円 |
180万円超 360万円以下 | その収入金額×30%+18万円 | その収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 | その収入金額×20%+54万円 | その収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 | その収入金額×10%+120万円 | その収入金額×10%+110万円 |
850万円超 1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
※給与等の収入金額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により求めます。
受給者の区分 | 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 | |||
---|---|---|---|---|---|
改正前 | 改正後 | ||||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||||
区分なし | 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
65歳未満 | 130万円以下 | 70万円 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超410万円以下 | (A)×25% + 37万5千円 | (A)×25% + 27万5千円 | (A)×25% + 17万5千円 | (A)×25% + 7万5千円 | |
410万円超770万円以下 | (A)×15% + 78万5千円 | (A)×15% + 68万5千円 | (A)×15% + 58万5千円 | (A)×15% + 48万5千円 | |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5% + 155万5千円 | (A)×5% + 145万5千円 | (A)×5% + 135万5千円 | (A)×5% + 125万5千円 | |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 | ||
65歳以上 | 330万円以下 | 120万円 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超410万円以下 | (A)×25% + 37万5千円 | (A)×25% + 27万5千円 | (A)×25% + 17万5千円 | (A)×25% + 7万5千円 | |
410万円超770万円以下 | (A)×15% + 78万5千円 | (A)×15% + 68万5千円 | (A)×15% + 58万5千円 | (A)×15% + 48万5千円 | |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5% + 155万5千円 | (A)×5% + 145万5千円 | (A)×5% + 135万5千円 | (A)×5% + 125万5千円 | |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
[1]基礎控除額が10万円引き上げられます。
[2]合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が段階的に減額となり、2,500万円を超えると基礎控除の適用はされなくなります。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
改正前 | 改正後 | |
2,400万円以下 | 33万円 (所得制限なし) | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
基礎控除の見直しにより、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除が適用されないことになります。
※調整控除とは、税源移譲に伴い生じる所得税と個人市・県民税の人的控除額の差額による税額の負担増を調整するものです。
以下に該当する場合は、給与所得の金額から所得金額調整控除の金額が控除されます。
[1]給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
(1)特別障害者に該当している。
(2)年齢23歳未満の扶養親族を有している。
(3)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有している。
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
[2]給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
※上記 [1].[2]の両方該当する場合は、[1]の控除後に[2]を控除します。
要件等 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 合計所得金額38万円以下 | 合計所得金額48万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得要件 | 合計所得金額38万円超123万円以下 | 合計所得金額48万円超133万円以下 |
勤労学生控除の合計所得要件 | 合計所得金額65万円以下 | 合計所得金額75万円以下 |
障害者、未成年者、寡婦およびひとり親に対する非課税措置の合計所得 | 合計所得金額125万円以下 | 合計所得金額135万円以下 |
家内労働特例(必要経費の最低保証額) | 65万円 | 55万円 |
均等割が非課税となる合計所得金額 | 1.扶養親族なし…合計所得金額が28万円以下の人 2.扶養親族あり…28万円×(本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数)+16.8万円 |
1.扶養親族なし…合計所得金額が38万円以下の人 2.扶養親族あり…28万円×(本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+16.8万円 |
所得割が非課税となる総所得金額等 | 1.扶養親族なし…総所得金額等が35万円以下の人 2.扶養親族あり…35万円×(本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数)+32万円 |
1.扶養親族なし…総所得金額等が45万円以下の人 2.扶養親族あり…35万円×(本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+32万円 |
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現するため、以下の措置が講じられます。
[所得控除額]
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||||
本人所得 (合計所得金額) | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 | - | 30万円 | - | 30万円 | - |
子以外 | 26万円 | - | 26万円 | - | - | - | ||
無 | 26万円 | - | - | - | - | - |
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||||
本人所得 (合計所得金額) | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 | - | 30万円 | - | 30万円 | - |
子以外 | - | - | - | - | - | - | ||
無 | - | - | - | - | - | - |