成年年齢の引下げに伴う令和4年度以降の成人式対象年齢について
平成30年6月に成立した民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられることとなりますが、東近江市成人式の対象年齢については、以下のとおり決定しましたので、お知らせします。
理由
- 成年年齢は引き下げられるが、身体的・精神的に未成熟であることや社会的経験の不足などにより制限が20歳に維持されるものもあり、一般的な成人としてすべての権利を行使できるのは20歳であるため。
- 18歳時は受験や就職を控え多忙であり、また、進路を決定する大切な時期でもあるため、本人や家族が落ち着いた環境で成人を祝うことが困難であるため。
- 進学や就職で一度市外に居住した人が帰省し、市内居住時の同級生や地域の人との交流の中で郷土の素晴らしさや郷土愛を感じ、将来的に帰郷したいと思う機会にするため。
名称について
令和4年度以降も「東近江市成人式」とする。
(参考)
令和4年度の対象者は、平成14年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人となります。