住民票所在地以外での接種について
[2022年6月1日]
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新型コロナウイルスワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村で接種を行います。
しかし、やむを得ない事情で住民票所在地では接種を受けることができない場合は、住民票所在地以外で接種(以下「住所地外接種」という。)を受けることができます。
やむを得ない事情があり、住民票所在地で接種を受けることができない人(以下「住所地外接種者」という。)は、以下のとおりです。
住所地外接種を希望する場合は、原則、接種を行う市町村に事前に届出を行ってください。 具体的な申請方法などは以下のとおりです。
住所地外接種者は、「住所地外接種届」に必要事項を記入し、接種券の写し、予診票の写しおよび返信用封筒を添付して郵送ください。
市町村は、記載内容を確認し、問題がなければ「住所地外接種届出済証」を郵送で交付します。
住所地外接種者は、接種を受ける医療機関所在地の市町村窓口に「住所地外接種届」および「接種券(または接種券の写し)」「予診票(または予診票の写し)」を提出してください。
市町村は、内容を確認し、住所地外接種届出済証を申請者に交付します。申請時に、接種券および予診票(原本)が提出された場合は、コピーさせていただきます。
※届出書の受理後1週間程度で住所地外接種届出済証を発行します。
住所地外接種者のうち、やむを得ない事情で自治体への申請が困難な人も一定数いることが考えられます。このため、当該住所地外接種者について、接種を受ける際に医師に申告を行うことなどにより、申請を省略することとします。
市町村への届出を省略することができる具体的な人は、以下のとおりです。
なお、当該対象者は、接種を受ける時点において、現にその状態にある人に限ります。
申請書類一覧