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介護(予防)給付費算定に係る体制等に関する届出について

[2023年8月1日]

ID:13389

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介護給付費等算定に係る体制等に関する届出について

事業所の体制を変更する場合や、新たに加算を算定(変更・取下げ)する場合は、届出が必要です。

届出書および添付書類の提出先

<郵送等で提出する場合>

〒527-8527
 東近江市八日市緑町10番5号
 東近江市長寿福祉課介護保険係
 ※封筒表面に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書在中」と記入してください。

<メールで提出する場合(押印不要のものに限る。)>

メールアドレス:[email protected]

[1]件名を「介護給付費算定に係る体制等に関する届出について」とするなど、届出のメールであることが分かるようにするとともに、本文には事業所名、担当者名および変更内容を記入してください。

[2]メールの確認後、受理完了メールを返信します。随時確認をしていますが、メール送信日の翌日から3日(閉庁日を除く)を経過しても受理メールが届かない場合は、お手数ですが、再送信いただくか電話で問い合わせてください。

届出書の提出締切日

体制変更、加算算定内容を変更する月の前月15日までです。

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出に関する様式について

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出をする際に提出が必要な書類は、以下のとおりです。

サービス種類ごとに様式が異なるため、十分確認してください。

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の添付書類について

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書に加えて提出が必要な添付書類は、以下のとおりです。

サービスごとに異なるため、必ず対象サービスの添付書類一覧表を確認してください。

お問合せ

東近江市 福祉部 長寿福祉課(本館1階)

電話: (高齢企画係)0748-24-5645  IP電話:050-5801-5645 (介護保険係)0748-24-5678  IP電話:050-5801-5678

ファクス: 0748-24-5693

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