東近江市感染症拡大防止営業時間短縮協力金(1次申請分)について
[2021年12月1日]
ID:13482
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市内で飲食店を経営し、滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金(第1期・飲食店等)(令和3年8月8日から8月26日まで実施分)の申請要件をすべて満たして協力金の支給を受けた者
※1 大企業および滋賀県が実施する飲食店以外の施設に対する協力金の支給を受けている店舗は対象となりません。
支給額:滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金(第1期・飲食店等)(令和3年8月8日から8月26日まで実施分)受給額の10分の1(千円未満切り捨て)
対象者には、滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金の審査完了後、滋賀県から提供された受給者情報に基づき各事業者に申請書類を送付します。
滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金の審査状況により、申請書類がお手元に届くまで期間を要する場合がありますのであらかじめご了承ください。
【注意事項】
本協力金は、滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金(令和3年8月8日から8月26日まで実施分)の受給者でなければ申請できません。