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新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止する規定が設けられました

[2021年10月15日]

ID:13657

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新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止する規定が設けられました

 「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律」が施行(令和3年2月13日)され、新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました。

 また、感染収束に向けて効果が期待される新型コロナウイルスワクチンですが、ワクチン接種を受けていない人への差別も許されません。

 差別や誹謗中傷は決して許されないことであり、そのような心無い言動があってはならないとの思いから東近江市人権のまちづくり協議会(事務局:生涯学習課)では、人権啓発チラシ(別添)を作成しました。今後の取組などへご活用ください。

人権啓発チラシ

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お問合せ

東近江市 教育委員会 生涯学習課(東庁舎)

電話: 0748-24-5672  IP電話:050-5801-5672

ファクス: 0748-24-1375

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