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最低賃金改正のお知らせ

[2023年12月31日]

ID:13823

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最低賃金改正のお知らせ

 県内の最低賃金は、県内の事業所に雇用されるすべての労働者に適用される「滋賀県最低賃金」(時間額967円/令和5年10月1日改正)と、特定の産業に雇用される労働者に適用される「滋賀県特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。

 令和5年12月31日に、「滋賀県特定(産業別)最低賃金」が改正されます。

特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ
【特定(産業別)最低賃金】 令和5年12月31日発効時間額

ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業(窯業・土石製品製造業)

1000円
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業(一般機械器具製造業)
1013円
計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(精密・電気機械器具製造業)
1003円
自動車・同附属品製造業
1016円
地域別最低賃金
【地域別最低賃金】 令和5年10月1日発効時間額
滋賀県最低賃金967円

最低賃金についての問合せ先

・滋賀労働局賃金室    077-522-6654

・東近江労働基準監督署  0748-22-0394

お問合せ

東近江市 商工観光部 商工労政課 (本館2階)

電話: 0748-24-5565  IP電話:050-5802-9540

ファクス: 0748-23-8292

お問合せフォーム

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商工観光部商工労政課 (本館2階)

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