住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
[2022年2月15日]
ID:13971
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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した皆さんに対し生活・暮らしの支援を行う観点から、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、一世帯当たり10万円の現金を支給しています。
令和4年4月26日の国の新たな対策(コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」)の中で、「家計急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことで受給できていない世帯」に対し、令和4年度の課税情報を活用してプッシュ型の給付を行うこととなりました。本市においても現在準備を進めております。
なお、本給付金の受給は1回限りとなっており、すでに受給された世帯は、対象外となります。
[1]住民税非課税世帯
1 令和3年12月10日時点で本市に住民登録があり、かつ、世帯全員の令和3年度の住民税が非課税である世帯
2 令和4年6月1日時点で本市に住民登録があり、かつ、世帯全員の令和4年度の住民税が非課税である世帯
(上記[1]-1、または既に家計急変世帯として本給付金を受給済の世帯は除く。)
[2]家計急変世帯
申請時点で本市に住民登録があり、かつ、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の収入が減少し、世帯員全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、住民税非課税水準に相当する額(別表参照)以下となる世帯
※[1][2]ともに住民税が課税されている人の扶養親族などのみからなる世帯は、対象になりません。
扶養している親族の状況 | 非課税相当限度額 (収入額ベース) | 非課税相当限度額 (所得額ベース) |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.0万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.7万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.7万円 | 166.8万円 |
扶養している親族の状況 | 非課税相当限度額 (収入額ベース) | 非課税相当限度額 (所得額ベース) |
---|---|---|
障害者、未成年者、寡婦およびひとり親の場合 | 2,043,999円 | 135.0万円 |
一世帯当たり10万円
※一世帯1回限り。
※[1]-1「令和3年度住民税非課税世帯」、[1]-2「令和4年度住民税非課税世帯」、[2]「家計急変世帯」の重複受給できません。
[1]住民税非課税世帯
1 令和3年度住民税非課税世帯
対象となる世帯には、2月に給付内容や確認事項が記載された確認書を送付しています。返送がまだの方は早急に返送してください。
2 令和4年度住民税非課税世帯
対象となる世帯には、給付内容や確認事項が記載された確認書を7月上旬から順次発送する予定です。内容を確認の上、必要事項
を記入して、確認書に記載の期日までに同封の返信用封筒で返送してください。(添付書類が必要な場合があります。)
[2]家計急変世帯
給付を受けるためには申請が必要です。給付対象者の要件に該当する場合は、以下の提出書類を提出してください。
※新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は対象になりません。
※申請時点で住民登録が本市にない場合は、住民登録のある市区町村へ問い合わせてください。
《提出書類》
●受付期間
[1]住民税非課税世帯
確認書に記載された期限までに返送してください。
[2]家計急変世帯
6月1日(水)から9月30日(金)まで
●給付時期
給付には、確認書または申請書を受理した日から約1カ月程度かかる見込みです(不支給決定の場合を除く。)。
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している人で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない場合は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から本給付金を受け取ることができます。給付金を受給する手続きについては、避難先の市区町村へ問い合わせてください。