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マイナンバーカードの暗証番号の初期化(ロック解除)について

[2023年10月12日]

ID:13982

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マイナンバーカードの暗証番号の初期化(ロック解除)について

 マイナンバーカードに設定した暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号の入力を複数回間違えてしまったことでロックされてしまった場合は、暗証番号の初期化(ロック解除)を行う必要があります。

 暗証番号の初期化(ロック解除)を希望される場合は、次の窓口で手続きしてください。

受付場所

 市役所市民課、各支所窓口(政所出張所では取り扱いできません。)

受付時間

平日窓口(祝日および12月29日から1月3日までを除く。)

 平日 8時30分~17時15分 17時最終受付

※月曜日など休日明けは、窓口が大変込み合うことが予想されます。時間帯によっては長時間お待ちいただく場合があります。

休日窓口(本庁市民課のみ)

 毎月第2日曜日 9時~12時30分 12時15分最終受付

※システムメンテナンスなどにより、変更する場合があります。 (広報ひがしおうみや市ホームページで案内しています)

※休日窓口は、窓口が大変込み合うことが予想されます。時間帯によっては長時間お待ちいただく場合があります。

初期化できる暗証番号

署名用電子証明書(英数字6桁以上16桁以下)

 インターネットによる確定申告(e-TAX)などを利用する際に使用します。

※15歳未満の人および成年被後見人には、署名用電子証明書は発行されません。

利用者証明用電子証明書(数字4桁)

 コンビニ交付サービスの利用、健康保険証利用、マイナポータルへのログイン、マイナポイントの申込、民間サイト(対応するオンラインバンキングなど)へのログインに使用します。

住民基本台帳用(数字4桁)

 住民異動など、住民票コードを利用した市役所での手続きの際に使用します。

券面事項入力補助用(数字4桁)

 個人番号や基本4情報を利用して、社会保障制度などの手続きの際に使用します。

英数字6桁以上16桁以下(署名用電子証明書)の初期化

申請できる人

  • 本人(本人が15歳以上の場合)
  • 任意代理人

持参するもの

本人申請の場合

  • 本人のマイナンバーカード

任意代理人申請の場合

 任意代理人申請の場合は、申請者ご本人宛郵便(転送不要・簡易書留)で照会書を発送しますので、申請日当日は、暗証番号の初期化を行うことができません。

  • 本人のマイナンバーカード
    ※数字4桁の暗証番号を本人が把握している必要があります。
  • 任意代理人の本人確認書類(A群1点およびB群1点)

 本人確認書類(A群およびB群)についてはマイナンバーカード(個人番号カード)を取得するには(リンク先ページ内の本人確認書類)を確認してください。

※任意代理人は本人確認書類2点のうち、必ず1点は官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(A群)が必要です。

  • 委任状(本人が記入したもの)
    ※本人の記入が困難な場合は、市民課まで問い合わせてください。

 委任状の様式は、申請書ダウンロードから、「マイナンバー関係委任状」を利用してください。

※委任状の委任事項(上記以外欄に「マイナンバーカードの暗証番号初期化」と記入してください。

数字4桁(利用者証明用電子証明書・住民基本台帳用・券面事項入力補助用)の初期化

申請できる人

  • 本人(本人が15歳以上の場合)
  • 法定代理人(本人が15歳未満または成年被後見人の場合)

※やむを得ない事情で、本人の来庁が困難な場合(入院や介護施設に入所している人、介護認定を受けている人、障害種別や障害程度などが記載された身体障害者手帳をお持ちの人、仕事で国内外へ長期出張している人)は任意代理人による申請ができます。

持参するもの

本人申請の場合(本人が15歳以上)

  • 本人のマイナンバーカード

法定代理人の場合(本人が15歳未満または成年被後見人)

  • 本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類(A群1点およびB群1点)

 本人確認書類(A群およびB群)についてはマイナンバーカード(個人番号カード)を取得するには(リンク先ページ内の本人確認書類)を確認してください。

※法定代理人は、本人確認書類2点のうち、必ず1点は官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(A群)が必要です。

※官公署発行の顔写真付きの本人確認書類1点のみお持ちの場合は、受付時に口頭で聞き取りを行います。

※本人が15歳未満の場合で本籍が東近江市でない場合は、戸籍謄本が必要になる場合があります。

※本人が成年被後見人の場合は、成年後見人登記簿(3か月以内に発行されたもの)など、法定代理人であることが確認できるものが必要です。

※本人(15歳未満の場合または成年被後見人)の来庁は不要です。

任意代理人申請の場合(やむを得ない事情に限る)

 任意代理人申請の場合は、申請者本人宛郵便(転送不要・簡易書留)で照会書を発送します。申請日当日は、暗証番号の初期化を行うことができません。

  • 本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の本人確認書類(A群1点およびB群1点)

 本人確認書類(A群およびB群)についてはマイナンバーカード(個人番号カード)を取得するには(リンク先ページ内の本人確認書類)を確認してください。

※任意代理人は、本人確認書類2点のうち、必ず1点は官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(A群)が必要です。

  • 本人申請が困難であることを証明する書類(以下から1点)
    ○ 1カ月以内に発行された入院料記載の領収書
    ○ 介護施設の入所契約書
    ○ 認定が記載された介護保険証
    ○ 障害種別や障害程度などが記載された身体障害者手帳
    ○ 長期出張の事実がわかる会社からの辞令

※上記のものが用意できない場合は、市民課まで問い合わせてください。

  • 委任状(本人が記入したもの)

 委任状の様式は、申請書ダウンロードから、「マイナンバー関係委任状」を利用してください。

※委任状の委任事項(上記以外欄に「マイナンバーカードの暗証番号初期化」と記入してください。

お問合せ

東近江市役所 市民環境部 市民課
電話: 0748-24-5630
IP電話:050-5801-8295
ファクス: 0748-23-6600
E-mail: [email protected]
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