令和4年度東近江市小規模事業者既存店舗リノベーション支援事業補助金について
[2022年5月10日]
ID:14351
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小規模事業者が、市内の経済団体が行う経営発達支援計画による支援を受けて作成した経営計画に基づき取り組む事業のうち、店舗の改修などに係る部分について工事費用の一部を補助します。
補助率:工事費用の2分の1(上限50万円)
※50万円以上の工事に限る。
※次のすべてに該当する人
※すでに完成した工事および着手済みの工事は対象になりません。交付決定後に工事着手してください。
・店舗の安全性、耐久性、営業収益などを向上させるための改修工事
(例) ・増改築工事 ・内装工事 ・外装工事 ・給排水設備工事
・空調設備工事 ・電気、ガスなどの設備工事
・既存店舗のない土地に新たに店舗を建築する工事、または既存店舗を解体し、新たに店舗を建築する工事
・本補助金の交付決定前に着手した工事
・店舗周辺の外構工事(※バリアフリー化などは対象とします。)
以下の費用は、補助対象となる工事経費に含まれません。
・備品の購入費用や購入してきた家電製品などの簡易な取付に係る費用
・土地の購入費、倉庫または物置の設置費、仮店舗や仮設に関する費用、工事用機械・用具の購入費、領収書などで使途の明確にできない費用
制度内容
◯受付
令和4年4月20日(水)~6月20日(月) 9時から17時まで(土・日曜日、祝日を除く。)
商工労政課窓口(東近江市役所本館2階)へ申請書類を持参してください。
※審査により補助の可否を決定します。交付可否は受付期間終了後に決定します。
◯提出書類
・補助金交付申請書(様式第1号)
・事業概要説明書(様式第2号)
・経営発達支援計画による支援を受けて作成した経営計画書
・個人情報の同意書(様式第3号)
・誓約書(様式第4号)
・既存店舗の改修などに係る図面および見積書
・既存店舗の位置図および工事箇所の現況写真
・八日市商工会議所または東近江市商工会の意見調書
・直近の決算書2期分(個人の場合は確定申告書)
・既存店舗の賃貸契約書または建物登記簿の写し
・市税等を滞納していないことの証明書(法人の場合は法人及び代表者個人の分)
・その他市長が必要と認める書類
交付申請書類
書類内容を確認後、改修などを予定している店舗の現地確認とヒアリングを行い、総合的な審査により、補助の可否を決定します。
※必ず交付決定後に着手してください。
審査可否は、交付決定通知書または不交付決定通知書にてお知らせします。
審査可の人は、交付決定通知を受領後、工事着手してください。
工事完了日から30日以内または当該年度の3月末日のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。
【実績報告提出書類】
・小規模事業者既存店舗リノベーション支援事業補助金実績報告書(様式第9号)
・店舗改修など工事に係る請求書
・店舗改修など工事に係る領収書
・工事完了後の写真
・その他市長が必要と認める書類
【交付請求提出書類】
・小規模事業者既存店舗リノベーション支援事業補助金交付請求書(様式第11号)
・口座振替依頼書
・指定口座の通帳等の写し