令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
[2022年7月1日]
ID:14682
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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、物価高騰や収入減少により困難を抱えているひとり親世帯への生活支援として、特別給付金を給付します。
こちらは、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 」についてのページです。お間違えの無いよう、注意してください。
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得者の子育て世帯分)」は、こちら(別ウインドウで開く)
給付対象者(注1) | 申請・手続き |
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[1]令和4年4月分の児童扶養手当を受給している人 | 申請不要です。 (※)児童扶養手当の申請手続きなどに不備があるため手当の支給が止められている人で、令和5年2月28日までにその不備の是正を完了し、令和4年4月分の児童扶養手当を遡及して受給することになった人には、本給付金の給付について別途お知らせします。 |
[2]公的年金など(注2)を受給していることで、令和4年4月分の児童扶養手当が全額支給停止となる人(公的年金給付等受給者)(注3)(注4) | 申請が必要です。 |
[3]新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、本人および同居する扶養義務者(父母、祖父母、兄弟姉妹など)の収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっているひとり親世帯の人(家計急変者) | 申請が必要です。 |
給付額
児童1人当たり5万円(給付対象者につき1回限り )
【注意事項】
(注1) 18歳の誕生日以降で最初の3月31日(18歳の年度末)までの間にある児童(一定の障害がある児童は、20歳まで延長される場合があります。)を監護しており、上表のいずれかに該当する人。児童扶養手当法に定める「養育者」の人も対象となります。
(注2) 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(注3) 本人および同居する扶養義務者(父母、祖父母、兄弟姉妹など)の収入(遺族年金などの非課税年金を含む。)が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る人に限ります。
(注4) すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の全部または一部が支給されないと推測される人も対象となります。
児童扶養手当の支給要件については、こちら(別ウインドウで開く)
給付金のチラシ
令和4年7月1日から令和5年2月28日までの間に申請の受付を開始します。(土・日曜日、祝日、年末年始を除く。)
申請書(様式第3号)、収入(所得)額の申立書(様式第4号)の他に、添付書類(申請書に記載)が必要です。
[2]公的年金給付等受給者の提出書類
[3]家計急変者の提出書類
受給辞退の届出書、給付口座登録等の届出書
令和4年度の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得者の子育て世帯分)」と重複して受給できません。重複した場合は、本給付金を返還していただきます。