東近江市障害者(児)等に対する日常生活用具給付事業における対象品目の追加
[2022年7月14日]
ID:14874
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障害者(児)または難病患者などが在宅での日常生活を容易にするため、生活用具を給付しています。今回、生活用具の対象品目を追加しました。
対象者
・呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(児)であって、常時本用具が必要と認められる障害者(児)
・難病患者等でその疾患が起因となり呼吸器機能に障害がある人
対象者
・在宅酸素療法を行う人
・人工呼吸器もしくは電気式たん吸引器を使用している人
対象者
・視覚障害を有し、装着により暗所での視界や視野が確保できる人
その他の日常生活用具については、以下の要綱を確認してください。
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/reiki_int/reiki_honbun/r151RG00001282.html
改正文