介護保険認定(更新)における認定調査の臨時的取扱いについて
[2023年2月20日]
ID:15123
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この取扱いについては、認定有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限ります。
新型コロナウイルス感染症への対応のため、令和2年3月27日付け、事務連絡「介護保険 要介護認定及び要支援認定の有効期間延長について」の通知のとおり、認定の臨時的な取扱いを行っています。
介護保険認定更新申請における認定調査が困難な状況にあるときは、「新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定(更新)有効期間合算申出書」を記入してください。厚労省からの通知により、要介護認定及び要支援認定の有効期間を従来の期間に新たに12カ月(現認定期間が6カ月の人は6カ月)合算することとします。
しかしながら認定調査は利用者の状態に応じた必要な介護サービスを受けるために必要なものであるため、調査時期をずらすなど可能な限り認定調査を受けていただきますようお願いします。
また、入所、入院中の人への認定調査の実施については、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定及び要支援認定の臨時的な取扱いにおける入所者、入院患者への認定調査について」もご確認ください。(この調査実施については有効期間満了日にかかわらず継続実施します。)
新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定(更新)有効期間合算申出書
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定及び要支援認定の臨時的な取扱いにおける入所者、入院患者への認定調査について