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ごみ収集所(ごみステーション)の設置をする場合

[2023年4月1日]

ID:15203

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ごみ収集所の設置にはルールがあります

 市の収集を受けようとするごみ収集所を設置する場合は、東近江市ごみ収集所の設置に関する要綱に規定する条件に従って設置する必要があります。

東近江市ごみ収集所の設置に関する要綱

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ごみ収集所の設置条件は次のとおりです

1 ごみ収集所の設置基準

  1. ごみ収集所は30戸から50戸につき1カ所とする。
  2. (周辺のごみ収集所の受け入れ余力がなく、新設することがやむを得ない状況、またはごみ収集所が近辺に無いなど特別な事情があ る場合などで) 1に満たないごみ収集所を設置する場合は、将来においてごみ収集所を設置する必要がないように30戸以上を賄える容量のごみ収集所を設置すること。

2 ごみ収集所の設置場所

  1. ごみ収集所として利用する場所の土地所有者及び周囲に居住するもの並びにその場所の属する自治会の承諾を得た場所であること。
  2.  収集車(おおむね全長7.6メートル、全幅2.2メートル、全高2.7メートルのごみ収集車をいう。以下同じ。)がごみ収集所の開口部に対して、おおむね1メートル以内に接近することができ、安全かつ効率的に積込み作業ができる場所であること。
  3. 道路に面した場所であること。敷地の奥など道路に面した場所でない場合、収集車が通り抜けることができ、または安全かつ容易に方向転換できる場所であること。
  4. 電柱、植栽、塀、ガードレールなどの積込み作業に障害物がない場所であること。
  5. 収集車が道路交通法に規定する駐停車禁止区域に停車することなく、ごみを直接積み込めること。
  6. 汚水などが溜まらないよう適切に排水処理がされている場所であること。

3 ごみ収集所の構造

  1. 屋根付で、3方が壁またはかご式のものであって、1辺が開閉式の引き戸になっていること。 
  2. 開口部は、幅1メートル以上かつ高さ1.8メートル以上確保されており、危険な段差がなく、ごみ収集所の高さがおおむね2メートル以上あること。
  3. 床面積は、1カ所当たり3.75平方メートル以上であること。利用戸数が30戸を超える場合は、1戸当たり0.125平方メートルを加算した床面積以上であること。
  4. 犬、猫、カラスなどに荒らされることによりごみ収集所内のごみが散乱しないよう、その防止策が講じられていること。

ごみ収集所を設置する場合の留意事項

 設置するごみ収集所の構造や大きさによっては、建築物として建築確認申請が必要な場合があります。詳しくは建築指導課まで問い合わせてください。

ごみ収集所の設置には事前協議などの手続が必要です

 ごみ収集所の設置をする場合は、事前協議が必要となりますので資源再生推進課へ必要な書類の提出をお願いします。

 事前協議に必要な書類は次のとおりです。

 (1) ごみ収集所設置事前協議願(様式第1号)

 (2) ごみ収集所の位置図および周辺図(任意様式)

 (3) ごみ収集所の構造図(任意様式)

 (4) ごみ収集所の設置に関する土地所有者(管理者)承諾書(様式第2号)

 (5) ごみ収集所の設置に関する関係者承諾書(様式第3号)

 (6) その他市長が必要と認める書類

 事前協議には2週間程度の時間を要します。是正があった場合は、市の指示に従ってください。

ごみ収集所の設置に関する事前協議が終わったら

 事前協議の結果を申請者へ通知します。

 設置基準や事前協議時の指示内容に従って、ごみ収集所の設置をお願いします。

 ごみ収集所の設置が終わりましたら、ごみ収集開始希望日の20日前までに、「ごみ収集所申請書(規則様式第1号)」を市へ提出してください。また、ごみ収集所に備え付けるネットなどの備品をお渡ししますので、ごみ収集開始までに取りに来てください。

 ごみ収集所申請所の提出先及び備品受け取り先は、次のとおりです。

  八日市地区→本庁資源再生推進課

  永源寺地区→永源寺支所

  五個荘地区→五個荘支所

  愛東地区→愛東支所

  湖東地区→湖東支所

  能登川地区→能登川支所

  蒲生地区→蒲生支所

開発行為などによるごみ収集所の設置について

 東近江市開発行為等に関する指導要綱により設置するごみ収集所については、開発行為などに基づく協議の中で指示を行います。必要な書類などは開発行為などに基づく事前協議時に指示しますので従ってください。なお、開発行為などに関することは、都市計画課まで問い合わせてください。

 開発行為などにより設置したごみ収集所を市へ帰属する場合は、開発行為などに基づく工事完了検査合格後に、「開発行為に伴う帰属物件の維持管理について(様式第4号)」を資源再生推進課まで提出してください。

ごみ収集所設置にかかる補助金について

 ごみ収集所の設置をされる場合、補助金を申請できる場合があります。

 詳しくは、「ごみステーションの設置等に対して補助金を交付します(別ウインドウで開く) 」を確認してください。

提出書類など

 手続きの流れや提出書類などは、以下を確認するか、資源再生推進課まで問い合わせてください。

お問合せ

東近江市 環境部 資源再生推進課(新館1階)

電話: 0748-24-5636  IP電話:050-5801-5636

ファクス: 0748-24-5692

お問合せフォーム

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