ごみ収集所(ごみステーション)の設置をする場合
[2023年4月1日]
ID:15203
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東近江市ごみ収集所の設置に関する要綱
ごみ収集所の設置をする場合は、事前協議が必要となりますので資源再生推進課へ必要な書類の提出をお願いします。
事前協議に必要な書類は次のとおりです。
(1) ごみ収集所設置事前協議願(様式第1号)
(2) ごみ収集所の位置図および周辺図(任意様式)
(3) ごみ収集所の構造図(任意様式)
(4) ごみ収集所の設置に関する土地所有者(管理者)承諾書(様式第2号)
(5) ごみ収集所の設置に関する関係者承諾書(様式第3号)
(6) その他市長が必要と認める書類
事前協議には2週間程度の時間を要します。是正があった場合は、市の指示に従ってください。
事前協議の結果を申請者へ通知します。
設置基準や事前協議時の指示内容に従って、ごみ収集所の設置をお願いします。
ごみ収集所の設置が終わりましたら、ごみ収集開始希望日の20日前までに、「ごみ収集所申請書(規則様式第1号)」を市へ提出してください。また、ごみ収集所に備え付けるネットなどの備品をお渡ししますので、ごみ収集開始までに取りに来てください。
ごみ収集所申請所の提出先及び備品受け取り先は、次のとおりです。
八日市地区→本庁資源再生推進課
永源寺地区→永源寺支所
五個荘地区→五個荘支所
愛東地区→愛東支所
湖東地区→湖東支所
能登川地区→能登川支所
蒲生地区→蒲生支所
東近江市開発行為等に関する指導要綱により設置するごみ収集所については、開発行為などに基づく協議の中で指示を行います。必要な書類などは開発行為などに基づく事前協議時に指示しますので従ってください。なお、開発行為などに関することは、都市計画課まで問い合わせてください。
開発行為などにより設置したごみ収集所を市へ帰属する場合は、開発行為などに基づく工事完了検査合格後に、「開発行為に伴う帰属物件の維持管理について(様式第4号)」を資源再生推進課まで提出してください。
ごみ収集所の設置をされる場合、補助金を申請できる場合があります。
詳しくは、「ごみステーションの設置等に対して補助金を交付します(別ウインドウで開く) 」を確認してください。
手続きの流れや提出書類などは、以下を確認するか、資源再生推進課まで問い合わせてください。
手続きの流れや提出書類など