【DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中の方向け】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を受給できる場合があります
[2022年11月28日]
ID:15302
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配偶者やその他親族からの暴力などにより避難し、基準日(令和4年9月30日)時点で、住民票上の住所と異なる住所地にお住いの人でも、一定の要件を満たす場合は、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(一世帯5万円)を受給することができます。
※「DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中」とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為などの被害者が住所地以外にお住まいの場合を言います。
次の1から3の要件をすべて満たしている人が給付の対象です。
(※)電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の給付要件
次の(1)または(2)のどちらか一方の要件に該当する場合に1世帯につき1回のみの給付を受けることができます。
なお、次の(1)または(2)両方の要件に該当する場合には、どちらか一方の要件に該当するものとして1世帯につき1回のみの給付を受けることができます。
(1)世帯全員の「令和4年度住民税均等割が非課税」の世帯
(2)予期せず収入が減少し、世帯員全員が「住民税非課税相当」となった世帯。
詳しくは「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について(別ウインドウで開く)」を確認してください。
申請関係書類などのダウンロード
次の書類を用意し、生活支援給付金室に相談してください。
1 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(別ウインドウで開く)(別紙様式1)
2 DV等避難中であることを明らかにできる書類(写し可)
※DV等避難中であることを明らかにできる書類の例
・配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書など
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センターなどが発行する証明書
・住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限など)の決定通知書
・配偶者に児童への接近禁止命令が発令されている場合など
上記のほか、(※)婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関などが記入・発行した電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金用DV等被害申出受理確認書(別ウインドウで開く)(別紙様式2)による証明が可能です(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関などへの確認が必要)。
※婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関などとは、次のような配偶者暴力対応機関および行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体のことです。