森林環境譲与税の使途について
[2022年12月28日]
ID:15467
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
森林環境譲与税および森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県および市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は、パリ協定の枠組みのもと、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図る目的で、森林整備に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林経営管理法の制定を踏まえ、新たな財源として創設されたものです。
都道府県および市町村は、適正な使途に用いられることが担保されるよう、法律により森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。
令和3年度の本市への交付額および使途については次のとおりです。