ページの先頭です
メニューの終端です。

特例郵便等投票のご案内

[2023年3月29日]

ID:15717

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

特例郵便等投票について

 新型コロナウイルス感染症により宿泊施設または自宅で療養などをしている人で、一定の要件に該当する人は、療養している宿泊施設や自宅から郵便などで投票することができます。

対象者

 以下の要件に該当し、投票用紙などの請求時に外出自粛要請等または隔離・停留の措置に係る期間が告示日の翌日(4月1日)から投票日当日(4月9日)までの期間にかかると見込まれる選挙人

 

(要件)

  • 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号もしくは第4号の規定による外出自粛要請等を受けた人
  • 検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている人

手続の流れ

1 特例郵便等投票請求書の請求

 
 特例郵便等投票請求書は、東近江市選挙管理委員会に電話で請求するか、以下からダウンロードしてください。

 なお、請求書の氏名欄は、必ず本人が書いてください。

※感染症法に基づく医師の届出の対象外である新型コロナウイルス感染症の陽性者(以下「届出対象外陽性者」という。)は、請求書に合わせて「別紙」も併せて提出してください。

■届出対象外陽性者とは
 医療機関を受診した際に配布される案内資料「新型コロナウイルス感染症と診断された方へ」の【医療機関記載欄】に届出の対象外と記入された人または医療機関を受診せず検査キットによる自己検査で陽性が判明した人をいいます。

特例郵便等投票請求書および別紙

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

2 特例郵便等投票請求書の送付

(届出対象外陽性者ではない場合)

 4月5日(水)(必着)までに、東近江市選挙管理委員会へ「特例郵便等投票請求書」のほか、「外出自粛要請等に係る書面」として、以下の書類のうちいずれかを郵便などで送付してください。

  • 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律による外出自粛要請に係る書面(通称「感染防止協力依頼書」)
  • 検疫法による外出自粛要請に係る書面
  • 検疫法による隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている者であることを検疫所長が証する書面
  • 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律による就業制限の通知に係る書面(通称「就業制限通知書」)

※外出自粛要請または隔離・停留の措置を受けたものの、「外出自粛要請等に係る書面」が交付されていない場合または交付された書面を紛失した場合は、その旨を「特例郵便等投票請求書」に記載し、まずは東近江市選挙管理委員会に送付してください。東近江市選挙管理委員会において特例郵便等投票の対象者かどうかを確認します。

(届出対象外陽性者の場合)

 4月5日(水)(必着)までに、東近江市選挙管理委員会へ「特例郵便等投票請求書」に「別紙」を添えて、郵便等で送付してください。

東近江市選挙管理委員会において特例郵便等投票の対象者かどうかを確認します。


■送付の方法
 ダウンロードした「料金受取人払の宛名表示」を印刷して封筒の表面に貼り付け、透明のファスナー付きのケースなどに入れて送付してください。詳しくは、「特例郵便等投票請求書の送付方法」を確認してください。

※東近江市選挙管理委員会に電話で請求書を請求された場合は、送付に当たって使用する料金受取人払の封筒及び透明のファスナー付きケースのほか、ウェットティッシュ、使い捨てビニール手袋を請求書に併せて送付しますので、利用してください。

3 投票用紙の返送

 特例郵便等投票をするために投票用紙および投票用封筒の交付を受けた人は、投票用紙などを返送する必要があります。

 返送の方法について詳しくは、「投票の手続について」を確認してください。

4 留意事項

  • 投票用紙などを請求された後に、療養等の期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票所で投票したいという人は、郵便などで送付された投票用紙等一式を投票所に持参し返却していただく必要があります。
  • 特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉やなりすましなど詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。

5 濃厚接触者の投票について

  投票のための外出は、「不要不急の外出」には該当しないとされています。濃厚接触者は、自身の体調や感染防止対策に十分留意して投票所にお越しください。

お問合せ

東近江市 選挙管理委員会事務局 (新館2階)

電話: 0748-24-5600

ファクス: 0748-24-0752

  • 観光情報・小旅行 東近江市を訪れよう
  • 定住移住促進サイト 東近江市で暮らそう
  • 東近江イズム。東近江市を知ろう
  • 東近江市の位置

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ戻る