ページの先頭です
メニューの終端です。

低未利用土地等を譲渡した際の確認書を交付します

[2023年5月17日]

ID:15729

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

 この特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下(一定の場合には800万円以下)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。令和5年度税制改正に伴い、本制度の適用期間は令和4年3月31日から令和7年12月31日までに3年間延長されました。

 税控除を受けるために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を都市計画課で交付します。

 制度の詳細については、国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)を確認してください。

低未利用土地等確認書の交付について

 この特例措置の適用を受けるためには確定申告が必要です。申告書に添付する書類のうち、「低未利用土地等確認書」については、都市計画課で交付します。この確認書が必要な場合には、以下の書類を添えて都市計画課に申請してください。

(様式は、国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)を参照してください。)


提出書類

1

別記様式[1]-1

2

売買契約書の写し

3

以下のいずれかの書類

(1) 所在市区町村が運営する空地・空家バンクへの登録が確認できる書類

(2) 宅地建物取引業者が、現況更地・空家・空店舗である旨を表示した広告

(3) 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヵ月以上前であること)

(4) 別記様式[1]-2により、宅建業者が低未利用土地等であることを証明した書類

(5) 2方向以上からの写真(現地調査やヒアリングにより、低未利用土地等であることを確認します。)

4

別記様式[2]-1または[2]-2もしくは[3](※1)

5

申請のあった土地などに係る登記事項証明書(※2)

6

委任状(代理人が申請手続を行う場合は添付)

 ※1 別記様式[2]-1または[2]-2が提出できない場合に限り別記様式[3]でも可
 ※2 写しでも可。申請日から3ヵ月以内のもの。建物がある場合は建物分も必要

適用対象期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日まで

適用対象となる譲渡の要件

以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 譲渡した人が個人であること。
  • 都市計画区域内にある低未利用土地等であることおよび譲渡後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされていること。
  • 譲渡者の配偶者および直系血族など、関係者への譲渡でないこと。
  • 譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  • 低未利用土地等と一体の土地から譲渡の前年または前々年に分筆された土地などが本特例措置の適用を受けていないこと。
  • 低未利用土地等および当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が市街化区域では800万円以下(※)、市街化調整区域および非線引き都市計画区域では500万円以下であること。

 ※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等に限り、800万円以下となります。
 ※令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等については、500万円以下となります。

       


お問合せ

東近江市 都市整備部 都市計画課 (本館2階)

電話: 0748-24-5655  IP電話:050-5801-5655

ファクス: 0748-24-1249

お問合せフォーム

  • 観光情報・小旅行 東近江市を訪れよう
  • 定住移住促進サイト 東近江市で暮らそう
  • 東近江イズム。東近江市を知ろう
  • 東近江市の位置

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ戻る