個人情報ファイル簿の公表
[2023年4月1日]
ID:15921
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個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第75条の規定により、実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会および固定資産評価審査委員会)が保有する個人情報ファイルについては、各実施機関がどのような個人情報ファイルを保有しているかを明らかにするとともに、市民が自らの個人情報の利用状況を把握できるように、識別される個人の数が1,000人以上のものについて、個人情報ファイル簿を作成・公表することが義務付けられています。
個人情報ファイルとは、一定の事務の目的を達成するために体系的に構成した保有個人情報(※)を含む情報の集合体(物)をいい、次の2種類に分類されます。
・電算処理ファイル
特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
・マニュアル処理ファイル
氏名、生年月日その他の記述などにより特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
(※)保有個人情報
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの