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令和6年4月1日から 相続登記の申請が義務化されます

[2023年11月14日]

ID:16085

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相続登記の見直し

 所有者不明土地(※)などの発生予防を目的として不動産登記法が改正され、これまで義務とされていなかった相続登記が義務化され、期限内に必ずしなければならないことになりました。

 過去に不動産を相続して現時点で名義変更をしていない人についても、さかのぼって適用されます。

※所有者不明土地とは

 (1)不動産登記簿により、所有者が直ちに判明しない土地

 (2)所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地

見直しポイント(3年以内に相続登記をしなければならない)

 相続(遺言による場合を含む。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

 また、 遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。

 なお、正当な理由がなく申請しなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。


 詳しくは、以下の法務省ホームページを確認してください。

 不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~(別ウインドウで開く)

 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)(別ウインドウで開く)

相続登記を放置することによるデメリット

  • 不動産に関する契約ができない。

 登記を放置していると登記上の名義人(親など)と実際の所有者(相続人)が異なることになり、不動産の売買や賃貸、解体などの契約ができない。

  • 誰が管理すべきかが曖昧になり、放置することで周囲に迷惑がかかる

 不動産を適切に管理せずに放置すると、屋根瓦や外壁の落下によって周辺住民や通行人にけがをさせたり、草木の繁茂により地域の生活環境を悪化させたりするなど、地域住民へ迷惑がかかる。

  • 権利関係が複雑になり、手続きが困難になるおそれがある。  

相続のトラブルを未然に防ぐには

「預けて安心!自筆証書遺言書保管制度」

 法務局があなたの大切な遺言書をお預かりします。これまで自宅などで自筆証書遺言書を保管していた場合、遺族が遺言書の存在に気がつかなかったり、遺言書の改ざんや紛失のおそれがありました。この制度により、手数料3,900円で法務局で長期間適正に遺言書を保管することができるようになりました。さらに、遺言書を開封する際に必要な家庭裁判所の検認も不要となります。
 詳しくは、大津地方法務局のホームページでご確認ください。(別ウインドウで開く)

問合せ先

【不動産の相続登記申請義務化に関する問合せ】
滋賀県東近江市八日市緑町8番17号
大津地方法務局東近江出張所
電話番号 0748-22-0494

【自筆証遺言状保管制度に関する問合せ】
滋賀県彦根市西今町58番地3
大津地方法務局彦根支局
電話番号:0749-22-0291

お問合せ

東近江市 都市整備部 住宅課 (本館2階)

電話: 電話: 0748-24-5652(住宅管理係、住宅政策係直通)、0748-24-5669(空家対策推進係直通) IP電話:050-5801-5652(住宅管理係、住宅政策係直通)、050-5801-5691(空家対策推進係直通)

ファクス: 0748-24-5578

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