ページの先頭です
メニューの終端です。

特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)に標識を交付します

[2023年7月3日]

ID:16292

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

特定小型原動機付自転車とは

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月1日から、以下のすべての基準に該当する電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」として区分されます。

  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  • 最高速度が時速20キロメートル以下であること。

標識(ナンバープレート)の交付について

令和5年7月3日から申告を受け付け、交付します。

すでに標識が交付されている車両については、そのまま使用できます。(新標識への交換も可能。)

手続きや申告の方法については、登録・名義変更・廃車の手続き(市ホームページ)を確認してください。

参考リンク

お問合せ

東近江市 税務部 市民税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5604  IP電話:050-5801-5604

ファクス: 0748-24-5577

お問合せフォーム

  • 観光情報・小旅行 東近江市を訪れよう
  • 定住移住促進サイト 東近江市で暮らそう
  • 東近江イズム。東近江市を知ろう
  • 東近江市の位置

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ戻る