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中小企業などに対する省エネ設備への更新を支援します

[2023年9月12日]

ID:16307

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東近江市中小企業等省エネルギー設備導入支援補助金について

 エネルギー価格高騰の影響を受ける市内中小企業などを支援するため、工場、店舗、事務所などで使用する事業用の設備・機器の省エネ設備への入れ替えに必要な経費の一部を補助します。

事業要綱など

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受付期間

7月18日(火)~9月19日(火) ※土・日曜日および祝日を除く。
※予算額に達した場合は、受付を終了します。

対象者

次のすべてに該当する中小企業など

  • 市内に工場・店舗・事業所・事務所・支店を有する中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する中小企業または個人事業主
  • 市税の滞納がないこと。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業を行っていないこと。

※事業概要に記載の「中小企業等の定義」も確認してください。

補助対象経費と補助金限度額

【補助対象経費】

 省エネルギー設備および機器の購入費(本体価格)

【補助金限度額】

 補助対象経費の3分の1(上限30万円、下限3万円 ※1,000円未満切り捨て)
 ※交付決定後に購入したものが対象となります。

補助対象となる事業用省エネ設備・機器

 【対象設備】

  • 高効率空調
  • 産業ヒートポンプ
  • 業務用給湯器
  • 高性能ボイラ
  • 高効率コージェネレーション
  • 低炭素工場炉
  • 変圧器
  • 冷凍冷蔵設備
  • 産業用モータ
  • 制御機能付きLED照明器具

主な補助対象外経費

  • 補助事業の実施に要する設計費
  • 導入する設備または除却する設備に係る運搬費
  • 既存設備などの撤去費用、除却または廃棄に要する経費
  • 導入する設備の設置に要する据付費および工事費
  • 補助対象経費以外の別売りの付属品、材料など(配線、配管等)の経費
  • 会議費などの諸経費、交付決定前に購入した設備など
  • 消費税および地方消費税
  • 購入の際にポイントを利用した場合の値引費用
  • 中古品またはリース取引に基づく設備などの取得費
  • 販売、貸付などによる利益を目的とする設備などの取得費
  • 国、県、市など他の補助金の対象となっている経費

提出書類

  • 交付申請書(様式1)
  • 市内に事務所などを有することを証明できる書類の写し
    法人または団体の場合:登記事項証明書
    個人の場合:住民票および確定申告書
  • 事業計画書(様式2)
    ※写真は撮影日が入ったもの
  • 経費明細書(様式3)
  • 事業実施に係る見積書
  • 補助対象事業に係る導入設備の仕様が判別できる書類(カタログなど)
  • 誓約書兼同意書(様式4)
  • その他市長が特に必要と認める書類など

 ※詳しくは、事業要綱を確認してください。

申請者が店舗等の借家人の場合に上記に加えて必要な書類

  • 設備設置承諾書
    ※申請者の所有でない建物等に設備を設置する場合、建物等の所有者の承諾書の提出が必要です。

お問合せ

東近江市 商工観光部 商工労政課 (本館2階)

電話: 0748-24-5565  IP電話:050-5802-9540

ファクス: 0748-23-8292

お問合せフォーム

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商工観光部商工労政課 (本館2階)

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