ハラスメント あなたは大丈夫?
[2023年7月1日]
ID:16537
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令和元年6月5日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律。」が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。(令和2年6月1日施行)。
この改正により、職場でのパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。
厚生労働省ホームページ
相談先 | 電話番号 |
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みんなの人権110番 | 電話:0570-003-110 |
こどもの人権110番 | 電話:0120-007-110 |
男女共同参画相談室(滋賀県立男女共同参画センター) | 電話:0748-37-8739 |
東近江市人権・男女共同参画課 | 電話:0748-24-5620 IP電話:050-5801-5620 |
ハラスメント啓発チラシ