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森林環境譲与税の使途を公表します

[2023年11月20日]

ID:16757

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森林環境税および森林環境譲与税の趣旨

 森林の公益機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養など国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備などを進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながります。一方で、所有者や境界が分からない森林の増加や林業の担い手の不足などが大きな課題となっています。

 このような状況のもと、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みにおける国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」および「森林環境譲与税」が創設されました。

令和4年度の使途

 都道府県および市町村は、適正な使途に用いられることが担保されるよう、法律により森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。

 令和4年度の本市への交付額は30,132,000円で、その使途については次のとおりです。

  1. 森林境界明確化にかかる事業         5,373,000円
  2. 民有林整備にかかる事業          13,641,000円
  3. 公有林整備にかかる事業          3,345,000円
  4. 林道整備にかかる事業            7,344,000円
  5. 林業従事者育成にかかる事業など        429,000円

お問合せ

東近江市 農林水産部 林業振興課 (本館2階)

電話: 0748-24-5523

ファクス: 0748-23-8291

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