個人番号通知書とは、令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めてマイナンバーが付番された人にマイナンバーをお知らせするためのものです。
個人番号通知書は、転送不要の簡易書留便で住民登録地に送付されます。
「あて所なし」や「郵便物の転送サービスを利用している」、「受取人不在で郵便局での保管期間を経過した」などの理由でお手元に届かなかった個人番号通知書は、郵便局から市役所に返戻され、市民課で保管しています。返戻された個人番号通知書は、市民課で一定期間保管後、国の規定に基づき破棄となり再発行はされません。
個人番号通知書を受け取っていない人は、必要書類を持参の上、市民課窓口で早めに受け取ってください。
※個人番号通知書は通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。
※通知カードは令和2年5月25日をもって廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法に変わりました。
返戻された個人番号通知書の受取について
本人が受け取る場合
※15歳以上の人に限る。15歳未満の人については、法定代理人または同一世帯員の人が来庁してください。
同一世帯員が受け取る場合
- 個人番号通知書の該当者の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
- 同一世帯員の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
代理人が受け取る場合
- 個人番号通知書の該当者の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
- 代理人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
※任意代理人の場合は、委任状
※成年後見人の場合は、登記事項証明書
※親権者の場合は、戸籍謄本など(ただし、「本人と親権者が同一世帯」または「本人の本籍地が市内」の場合は不要です。)
本人確認書類
A書類
運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、身体障碍者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
B書類
健康保険証、医療受給者証、介護保険証、各種年金証書など(「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されていること)