情報アラカルト ■記号は、問=問い合わせ先、申=申し込み、時=日時 場=場所 定=定員 ¥=費用 IP=IP電話になります。 ●ひなまつりイベント ◆(1)商家に伝わるひな人形めぐり  江戸から平成までのひな人形約100組を展示。 時=2月2日(火)〜3月28日(日) 9:30〜16:30 休館日:月曜日(3月22日は開館) 場=五個荘近江商人屋敷(4館)、近江商人博物館、金堂まちなみ保存交流館  ※3月2日(火)〜28日(日)は観峰館でも展示します。 ◆(2)にんげん雛まつり  お内裏様やお雛様、三人官女に扮し、白酒や雛あられでお迎えします。 時=2月13日(土)・14日(日) 10:00〜12:00、13:00〜15:00 場=五個荘近江商人屋敷外村繁邸 ◎上記(1)(2)の催し ¥=5館共通券800円(小中学生360円)、3館共通券500円(同250円)など 問=市観光協会  電話=0748-48-2100 IP=050-5802-8621 ◆(3)折り紙でひな飾りを作ろう! 時=2月6日(土)10:00〜12:00 場=てんびんの里文化学習センター 定=20人(申し込み必要) ¥=50円 ◆(4)おひな飾りとお茶会 時=2月20日(土)10:00〜12:00 場=てんびんの里文化学習センター 定=15人(申し込み必要) ¥=200円 ※(3)(4)の催しの参加者には、近江商人博物館無料入館券をプレゼント。 ◆(5)ギャラリートーク  「お雛さまのお話」  花ちらし運動の藤原愛子先生による、お雛さまにまつわるお話。 時=2月20日(土)13:30〜14:30 場=近江商人博物館特別展示室 ¥=無料(ただし、入館料大人200円、小中学生100円は必要です) ◎上記(3)(4)(5)の催し 申・問=近江商人博物館  電話=0748-48-7101 IP=050-5802-3134 ◆(6)ひな人形の凧展   和紙に描かれた男雛、女雛、三人官女、五人囃子などの凧を展示。 時=2月25日(木)〜3月22日(月) 9:00〜17:00 休館日:毎週水曜日と祝日の翌日 ¥=200円(小中学生100円) 場・問=八日市大凧会館   電話=0748-23-0081 IP=050-5801-1140 ●万一の事故に備えて 交通災害共済 交通災害共済  一人ひとりがわずかな掛金を出し合い、交通事故にあわれた人に見舞金をおくるため、県下市町が構成している共済制度です。 ★共済期間  平成22年4月1日〜平成23年3月31日  ※期間途中の加入もできますが、申込日翌日からの加入となります。(掛け金は年間分の500円です) ★掛け金  一人年間500円 申=3月31日(水)までに次の方法でお申し込みください。 (1)自治会で取りまとめがある場合    各世帯に配布の申込書に掛け金を添えて、自治会にお申し込みください。 (2)自治会で取りまとめがない場合    交通政策課、各支所地域振興課の申込書に掛け金を添えて、お申し込みください。  ※市内の金融機関でも申し込みができます。(申込書は備えています) 申・問=交通政策課  電話=0748−24−5658 050−5801−5658 または各支所地域振興課 ●交通災害共済イメージキャラクター募集  テレビ放映・パンフレットなどに使用するPR用イメージキャラクターを募集します。 ★応募資格   県内在住または在勤・在学の人 ★応募方法  官製はがきに作品・郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号を記入のうえ、郵送してください。応募作品はお返しできませんので、ご了承願います。また、応募作品については補作することがあり、著作権は組合のものとなります。  なお、作品は自作で未発表のものに限ります。応募数に制限はありませんが、作品一点につき、官製はがき一枚を使用してください。 ★締め切り  平成22年2月28日(日)(消印有効) ★審査など  滋賀県市町村交通災害共済組合において審査を行い、最優秀賞1点、優秀賞2点、佳作3点を選出し、後日表彰式を行います。なお、各受賞者のみ受賞の通知をします。(副賞は、最優秀賞5万円、優秀賞2万円、佳作1万円) ★応募・問い合わせ先  〒520−0044  大津市京町4丁目3−28   厚生会館3階内  滋賀県市町村交通災害共済組合 ●農地法改正!〜新たな農地制度がスタート〜  農地制度の見直しが行われ、平成21年12月15日に「農地法等の一部を改正する法律」が施行されましたので、改正のポイントを紹介します。 1.農地転用の規制および罰則の強化  許可または届出なしに農地を農地以外の目的に利用してはいけないという規制がさらに厳しくなりました。  また、これに違反したときの罰則も強化されました。   個人…3年以下の懲役または300万円以下の罰金   法人…1億円以下の罰金 2.農地を借りやすくし、耕作者を確保する  今まで農地を借りることができなかった農業生産法人以外の法人なども、一定の要件さえ満たせば農地を借りられるようになりました。 3.相続などによる取得に届出が必要になりました  相続など農地法の許可を要せず農地を取得したときは、農業委員会への届出が義務化されました。 4.下限面積の特例を制定  農地の権利を取得するには取得後に50a以上耕作していることが必要ですが、次の地区内農地は示されている耕作面積以上であれば権利取得が可能となりました。   永源寺地区 永源寺相谷町=30a   永源寺地区 杠葉尾町、黄和田町=10a   永源寺地区 佐目町、蓼畑町、政所町、箕川町、蛭谷町、君ヶ畑町=5a 5.農地の賃借料情報を提供します  従来の「標準小作料制度」が廃止されたため、今後は、目安となる農地の賃借料情報を提供します。(下記の表)  なお、この情報は今までの「標準小作料」とは違い、拘束力はないため、賃借料については、提供する情報を参考に、貸し手と借り手が話し合って決めてください。 ◇東近江市賃借料情報  平成20年11月から平成21年10月までに締結(公告)された賃借料の実績(10a当たり)  地区   平均額   最高額    最低額  備考  ----------------------------------------------  八日市  8,300円  14,000円  4,200円  田  永源寺  8,800円  14,400円  3,400円  田  五個荘  8,800円  13,600円  3,000円  田  愛東   9,000円  14,100円  4,600円  田  湖東   9,900円  14,000円  4,800円  田  能登川 10,400円  12,900円  6,000円  田  蒲生   9,500円  14,100円  3,500円  田 問=農業委員会事務局  電話=0748-24-5682 IP=050-5801-5682 ●平成22年度から 五個荘・能登川・蒲生地区の市街化区域においても、都市計画税が課税されます ◆都市計画税とは  都市計画税は、道路や公園などの都市計画施設の整備や、土地区画整理事業などに使われる目的税で、毎年1月1日現在の市街化区域内にある土地や家屋の所有者に対して固定資産税と併せて課税されるものです。平成22年度については、平成22年1月1日現在の所有者が対象となります。 ◆合併に伴う経過措置  都市計画税は、市町合併後も八日市地区は税率0・2%で課税されていましたが、五個荘・能登川・蒲生地区は、合併特例法の不均一課税の規定によって、平成21年度までは免除となっていました。しかし、平成22年度からはこの免除期間が終了するため、五個荘・能登川・蒲生地区においても都市計画税が課税されます。 ◆都市計画税の税率について  税率は、昨年の6月の定例市議会において、今まで課税されていなかった地域への税負担の緩和措置として、現在の税率0・2%を平成22・23年度に限り、0・1%に引き下げることが決定されました。 ◇都市計画税の年度ごとの税率  合併〜平成21年度 八日市地区=0.2%  五個荘・能登川・蒲生地区=課税なし  平成22・23年度  八日市地区=0.1%  五個荘・能登川・蒲生地区=0.1%   平成24年度以降  八日市地区=0.2%  五個荘・能登川・蒲生地区=0.2% 問=資産税課  電話=0748−24−5605 IP=050−5801−5605