くらしのガイド ■記号の説明・・・問=問い合わせ、IP=IP電話 ●2月16日(火)〜3月15日(月)市県民税・所得税の申告はお早めに  平成22年度市県民税と平成21年分所得税の申告の受け付けが始まります。  期間中は大変混み合いますので、必要書類の準備や、早期申告の利用など早めの手続きをお願いします。 問=市民税課  電話=0748−24−5604  IP=050−5801−5604 ◆申告が必要な人 ◎所得税 ・事業所得(営業、農業)や不動産所得などがあり、所得金額が所得控除額を上回る人 ・給与収入が2千万円を超える人 ・年末調整済の給与以外に、20万円を超える所得または 給与収入がある人(20万円以下は市県民税の申告が必要) ・譲渡所得があり、特別控除や特例などの適用を受ける人 ・年末調整を済ませていない給与または年金収入があり、所得税の納付もしくは源泉徴収税の還付を受ける人 ・医療費控除や雑損控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除などの控除を受ける人 ・給与所得者で年末調整の内容(扶養控除など)を変更する人  など ◎市県民税 ・年末調整済の給与以外に、20万円以下の所得または給与収入がある人 ・事業所得や不動産所得などがあり、所得金額が市県民税の控除(扶養控除、社会保険料控 除などの合計)を上回る人 ・所得がない人で、課税上だれの扶養にも入らない人(国民健康保険に加入している人は、申告をされないと国民健康保険料の軽減が受けられません) など ※所得税の申告をすると、市県民税の申告をしたものとみなされます。 ◆申告に必要なもの □申告書(送付されている人は必ずご持参ください) □認印(朱肉を必要とする印鑑) □源泉徴収票(給与収入もしくは年金収入のある人。コピー不可) □社会保険料納付確認書(国民健康 保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料を納付している人には1月中旬に発送予定)  ※国民年金は、日本年金機構から送付された控除証明書を、必ずご持参ください。 □生命保険料・地震保険料の控除証明書 □医療費の領収書(21年中に支払った原本。受診者、医療機関ごとに集計し、明細書を作成してください) □障害者手帳・療育手帳(障害者控除を受ける人) □収支内訳書(農業、営業、不動産所得のある人) □寄附金控除証明書(寄附金控除を受ける人) □住宅借入金控除関係書類(住宅借入金等特別控除を受ける人) □そのほかの所得や経費の証明書類 □還付の場合は、申告者本人の金融機関の口座がわかるもの ◆申告をスムーズに ◇夜間の申告受付  「昼間は仕事があって行けない」という場合などに、ご利用ください。  時=2月24日(水)・25日(木)  場=市役所別館、五個荘・愛東・蒲生支所市民生活課  時=3月3日(水)・4日(木)  場=市役所別館、永源寺・湖東・能登川支所市民生活課  ※時間は、すべて午後6時〜8時 ◇休日の申告受付  平日や夜間に行けない場合に、ご利用ください。  時=2月21日(日)、3月7日(日)  午前9時〜正午、午後1時〜3時  場=市役所別館のみ ◇インターネットで申告書を作成  ・所得税の申告は、郵送でも提出できます。また、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)の「確定申告書等作成コーナー」で、金額などの項目を入力すると、申告書が作成できます。  ・市県民税申告書の様式は、市ホームページ(http://www.city.higashiomi.shiga.jp)に掲載しています。印刷後、記入してご提出ください。郵送での提出もできます。 ◇農業所得・医療費控除の事前相談  農業所得は、営業所得などと同様に収支計算が必要です。経費の合算などを済ませてからお越しください。  ※収支内訳書の作成ができていない場合は、申告にお越しいただいても、受け付けができません。  時=1月26日(火)〜29日(金)    午前9時〜午後4時30分  場=市民税課、各支所市民生活課  ◎小作料のみを受け取っている場合   農業収入が小作料のみの場合は、不動産所得となり、不動産所得の収支内訳書が必要です。 ◇小規模事業者・消費税新規課税事業者相談会  税理士会が対応する相談会です。  期日=2月17日(水) 会場=愛東商工会館  期日=2月19日(金) 会場=湖東商工会館  期日=2月19日(金) 会場=能登川商工会館  期日=2月22日(月) 会場=永源寺地域産業振興会館  期日=2月22日(月) 会場=蒲生商工会館  期日=2月23日(火) 会場=五個荘商工会館  期日=2月24日(水)〜26日(金) 会場=八日市商工会議所  ※受付時間は、すべて9:00〜12:00、13:00〜15:00 ◆早期申告をご利用ください  ◇年金が主な収入の人は・・・   会場=市役所別館大ホール    2月1日(月)〜3日(水) 10:00〜12:00、13:00〜15:30   会場=やわらぎホール(能登川支所隣)    2月4日(木)・5日(金) 10:00〜12:00、13:00〜15:30  ◇申告の準備ができた人は・・・   会場=市役所別館(2月11日(祝)を除く)  期日=2月8日(月)〜15日(月)   会場=五個荘・愛東・蒲生支所  期日=2月10日(水)・12日(金)・15日(月)   会場=永源寺・湖東・能登川支所(※)  期日=2月5日(金)・8日(月)・9日(火)   ◇時間は、9:00〜12:00、13:00〜16:30   ※5日 能登川支所の会場は、やわらぎホール(10:00〜15:30)です ◆公的年金等の源泉徴収票が交付されます  1月下旬から2月上旬にかけて、国民年金や厚生年金などの老齢年金受給者に平成21年分の「公的年金等の源泉徴収票」が送付されます。この源泉徴収票は申告に必要です。紛失されると再交付に相当の日数を必要とする場合がありますので、大切に保管してください。なお、障害年金や遺族年金は課税対象ではありませんので、「源泉徴収票」は交付されません。 ◆市県民税の住宅借入金等特別控除  制度改正により、平成22年度からは、原則、市への申告をしなくても適用されます。 ◎年末調整をされる人   勤務先から受け取られた源泉徴収票に住宅借入金等特別控除可能額と居住開始年月日が記載されているかご確認ください。 ◎確定申告をされる人   確定申告書に住宅借入金等特別控除可能額と居住開始年月日を記載してください。 ※平成11年〜18年に入居の場合、平成21年度までは市への申告が必要でしたが、来年度からは原則、必要ありません。 ※平成19年〜20年に入居の場合、所得税での控除期間を延長する特例の選択が設けられたため、市県民税での適用はありません。 ※平成21年に入居の場合、確定申告が必要です。 ●申告受付 日程と会場  申告受付の会場は、近江八幡税務署(確定申告のみ)または下表のとおりです。  居住地域以外の会場でも申告できますので、ご利用ください。 ※2月21日、3月7日を除く土・日は、申告受付がありません。 ◎受付時間 ・市役所別館、各支所 9:00〜12:00、13:00〜17:00       ・上記以外の会場   9:00〜12:00 ※3月11日・12日の永源寺地域の会場は鈴鹿の里コミュニティセンターです。時間は両日とも、9:00〜12:00、13:00〜16:00 ※対象地域の表記は、町名や行政区など各地域により異なります。 ※市役所別館に車でお越しの場合は、市役所駐車場をご利用ください。 ◇2月5日(金) 永源寺支所=全域※9:00〜16:30 湖東支所=全域※9:00〜16:30 能登川支所(場所:やわらぎホール)※10:00〜15:30 ◇2月8日(月) 市役所別館2階※9:00〜16:30、午前:御園コミュニティセンター 永源寺支所=全域※9:00〜16:30 湖東支所=全域※9:00〜16:30 能登川支所=全域※9:00〜16:30 ◇2月9日(火) 市役所別館2階※9:00〜16:30、午前:平田コミュニティセンター 永源寺支所=全域※9:00〜16:30 湖東支所=全域※9:00〜16:30 能登川支所=全域※9:00〜16:30 ◇2月10日(水) 市役所別館2階※9:00〜16:30、午前:中野コミュニティセンター 愛東支所=全域※9:00〜16:30 五個荘支所=全域※9:00〜16:30 蒲生支所=午前:長峰東第一  午後:長峰東第二 ◇2月12日(金) 市役所別館2階※9:00〜16:30、午前:アミティーあかね  午後:平田駅前教育集会所(13:30〜16:30) 愛東支所=全域※9:00〜16:30 五個荘支所=全域※9:00〜16:30 蒲生支所=午前:長峰南  午後:長峰西 ◇2月15日(月) 市役所別館2階※9:00〜16:30、午前:建部コミュニティセンター 愛東支所=大覚寺町、市ヶ原町、上中野町 五個荘支所=全域※9:00〜16:30 蒲生支所=午前:長峰北  午後:川原東、川原中島、長峰東第一 ◇2月16日(火) 市役所別館2階、午前:市辺コミュニティセンター 愛東支所=大林町、市営住宅、平尾町 五個荘支所=五個荘山本町、貴船、五個荘新堂町 蒲生支所=午前:チェリータウン、赤坂団地  午後:桜川西、長峰東第二 ◇2月17日(水) 市役所別館2階、午前:玉緒コミュニティセンター 愛東支所=池之尻町、園町 五個荘支所=五個荘平阪町、五個荘木流町、五個荘三俣町 蒲生支所=午前:市子川原、上南  午後:石塔一区、長峰南 ◇2月18日(木) 市役所別館2階、午前:宮会館 愛東支所=百済寺町、北坂町 五個荘支所=五個荘伊野部町、五個荘奥町 蒲生支所=午前:市子殿  午後:市子沖、市子松井、長峰西 ◇2月19日(金) 市役所別館2階、午前:南部コミュニティセンター 愛東支所=梅林町、鯰江町 五個荘支所=五個荘北町屋町 蒲生支所=午前:宮井、外原  午後:合戸、横山、長峰北 ◇2月21日(日) 市役所別館2階のみ※9:00〜15:00  ※夜間申告もあります(18:00〜20:00) ◇2月22日(月) 市役所別館2階 愛東支所=百済寺本町 五個荘支所=五個荘石塚町、雇用促進住宅、五個荘清水鼻町 蒲生支所=午前:宮川  午後:桜川東、畑田 永源寺支所=和南町 湖東支所=北菩提寺、西菩提寺、南菩提寺 能登川支所=緑が丘、堀切、イーストロード、二反長、早苅 ◇2月23日(火) 市役所別館2階 愛東支所=妹町 五個荘支所=五個荘石川町、五個荘金堂町 蒲生支所=午前:平林、稲垂  午後:鋳物師 永源寺支所=藤の森、如来 湖東支所=清水中、長、小池 能登川支所=種、新種、尾すべ台 ◇2月24日(水) 市役所別館2階  ※夜間申告もあります(18:00〜20:00) 愛東支所=中戸町、青山町  ※夜間申告もあります(18:00〜20:00) 五個荘支所=五個荘川並町  ※夜間申告もあります(18:00〜20:00) 蒲生支所=午前:石塔二区  午後:葛巻、田井  ※夜間申告もあります(18:00〜20:00) 永源寺支所=石谷町 、一式町、新出町 湖東支所=平松、中里、下里 能登川支所=山路町 ◇2月25日(水) 市役所別館2階  ※夜間申告もあります(18:00〜20:00) 愛東支所=大萩町、上岸本町  ※夜間申告もあります(18:00〜20:00) 五個荘支所=五個荘塚本町、五個荘石馬寺町  ※夜間申告もあります(18:00〜20:00) 蒲生支所=午前:蒲生堂  午後:木村  ※夜間申告もあります(18:00〜20:00) 永源寺支所=市原野町 湖東支所=横溝、横溝出屋敷、湖東ニュータウン、横溝ニュータウン、(仮)すまい・る・タウン 能登川支所=躰光寺町 ◇2月26日(金) 市役所別館2階 愛東支所=上山町、下中野町 五個荘支所=五個荘七里町、五個荘日吉町 蒲生支所=午前:大塚  午後:上麻生、下麻生 永源寺支所=高木町 湖東支所=僧坊、小八木、今在家 能登川支所=佐野、パークシティ能登川 ◇3月1日(月) 市役所別館2階 愛東支所=小倉町 五個荘支所=宮荘町 蒲生支所=午前:本郷、西出  午後:東出、上本郷 永源寺支所=上二俣町、池之脇町 湖東支所=池庄、メイタウン湖東、サンコート小池、 能登川支所=本町、林町、小川 ◇3月2日(火) 市役所別館2階 愛東支所=愛東外町、曽根町 五個荘支所=五個荘竜田町 蒲生支所=午前:鈴、蒲生大森  午後:綺田、蒲生寺 永源寺支所=永源寺相谷町 湖東支所=南花沢、北花沢、読合堂 能登川支所=伊庭町、北須田、南須田町 ◇3月3日(水) 市役所別館2階  ※夜間申告もあります(18:00〜20:00) 愛東支所=全域 五個荘支所=五個荘小幡町 蒲生支所=午前:蒲生岡本  午後:長峰北 永源寺支所=甲津畑町  ※夜間申告もあります(18:00〜20:00) 湖東支所=中岸本、下岸本、槌の宮、野神団地、ビーンズタウン  ※夜間申告もあります(18:00〜20:00) 能登川支所=垣見町、川南町、阿弥陀堂町  ※夜間申告もあります(18:00〜20:00) ◇3月4日(木)※夜間申告もあります(18:00〜20:00) 市役所別館2階  ※夜間申告もあります(18:00〜20:00) 愛東支所=全域 五個荘支所=五個荘中町、五個荘五位田町 蒲生支所=午前:長峰西  午後:長峰南 永源寺支所=永源寺高野町  ※夜間申告もあります(18:00〜20:00) 湖東支所=小田苅  ※夜間申告もあります(18:00〜20:00) 能登川支所=乙女浜町、猪子町、奥田社宅  ※夜間申告もあります(18:00〜20:00) ◇3月5日(金) 市役所別館2階 愛東支所=全域 五個荘支所=五個荘簗瀬町、五個荘和田町、五個荘河曲町 蒲生支所=午前:長峰東第二  午後:長峰東第一 永源寺支所=山上町1・2組、松原住宅 湖東支所=平柳、祇園 能登川支所=神郷、若葉、今町、神郷団地 ◇3月7日(日) 市役所別館2階のみ※9:00〜15:00  ※夜間申告もあります(18:00〜20:00) ◇3月8日(月) 市役所別館2階 永源寺支所=山上町3・4組 湖東支所=大清水、南清水、北清水 能登川支所=桜ヶ丘、長勝寺、佐生、東佐生、東佐野、南佐野、八反田、レオパレスBESTBIRD ◇3月9日(火) 市役所別館2階 永源寺支所=山上町5・6・7組 湖東支所=中一色、下一色、勝堂 能登川支所=きぬがさ中央、きぬがさ中洲、きぬがさ城東、泉台、大中町、高岸台、大徳寺、栗見新田町、栗見出在家町 ◇3月10日(水) 市役所別館2階 永源寺支所=佐目町、萱尾町、青野町 湖東支所=湯屋、大沢 能登川支所=能登川、安楽寺、福堂 ◇3月11日(木) 市役所別館2階 永源寺支所=蓼畑町、政所町、黄和田町  ※場所:鈴鹿の里コミュニティーセンター(時間:9:00〜16:30) 湖東支所=全域 能登川支所=新宮東、新宮西、能登川栄町、石井ハイツ、ロイヤルパレス ◇3月12日(金) 市役所別館2階 永源寺支所=杠葉尾町、箕川町、蛭谷町、君ヶ畑町  ※場所:鈴鹿の里コミュニティーセンター(時間:9:00〜16:30) 湖東支所=全域 能登川支所=旭ヶ丘、志賀田、大地、ドリームハイツ、シャトー志賀 ◇3月15日(月)※混雑が予想されます 市役所別館2階 永源寺支所=全域 湖東支所=全域 能登川支所=全域 ●確定申告はe-Tax(イータックス)で!!  本人の電子署名と電子証明書を付け、インターネットで所得税の確定申告ができる便利なサービスです。 ★ホームページhttp://www.e-tax.nta.go.jp ◆最高5,000円の税額控除  平成21年分の所得税の確定申告を期限内にすると最高5,000円を税額控除  ※平成19・20年分でこの控除を受けた場合は受けられません。 ◆添付書類の提出省略  医療費の領収書や源泉徴収票などは、内容を入力することで提出を省略 ◆還付がスピーディー  還付申告の処理を3週間程度に短縮  問=近江八幡税務署 電話=0748-33-3141 ●介護保険の要介護認定を受けている人の控除 ◎障害者控除の対象になる場合  介護保険法による要介護認定を受けている認知症や寝たきり度が重度の満65歳以上の人が対象となります。市発行の『障害者控除対象者認定書』が必要です。 ◎おむつの費用が医療費控除の対象  になる場合  寝たきりの状態で治療上おむつの使用が必要な場合は、おむつ代が控除の対象になります。初めて控除を受ける人は、医療機関の『おむつ使用証明書』、2年目以降の人は市発行の『確認書』が必要です。なお、2年目以降でも市でおむつの使用が確認できない場合は、『おむつ使用証明書』が必要になる場合があります。 ※上記の手続きについては、確定申告の前に下記の窓口でお願いします。 問=長寿福祉課   電話=0748-24-5678 IP=050-5801-5678 もしくは各支所市民生活課 ●国民健康保険高額療養費制度  確定申告(医療控除)の前に申請を!! 問=保険年金課 電話=0748-24-5631 IP=050-5801-5631  国民健康保険には、1か月ごと(月の1日から末日まで)の診療にかかる自己負担額が高額になった場合、申請によりこの一部をお返しする高額療養費制度があります。  ただし、保険適用のない治療費、入院中の食事代の自己負担額や室料は支給対象となりません。 ◎国民健康保険以外については、ご加入の保険にお問い合わせください。 ◆高額療養費の計算方法 (1)70歳以上の外来  (表1)で70歳以上の人の外来限度額を超えた額を個別に計算します。 (2)70歳以上の入院+外来  (表1)で70歳以上の人の外来((1)を除いた額)と入院を合わせて、世帯分を計算します。 (3)70歳以上の払い戻し額 (1)+(2) (4)70歳未満の人を含めた額  (表2)で70歳未満の人の医療費(同月、同医療機関などへの支払いが21,000円以上のもの)と70歳以上の人の医療費  ((3)を除く)を合わせて計算します。 (5)以上の手順で計算し、(3)+(4)の合計額が世帯に払い戻されます。 (表1)70歳以上の人の自己負担限度額(月額)  負担割合 所得区分      外来      入院+外来(世帯合算)  -------------------------------------------------------------------  3割   一定以上の所得者 44,400円     80,100円+A(※4)  1割   一般       12,000円(※3) 44,400円(※5)  1割   低所得U(※1)  8,000円     24,600円  1割   低所得T(※2)  8,000円     15,000円 (表2)70歳未満の人の自己負担限度額(月額)  所得区分      入院+外来(世帯合算) (※6)  -----------------------------------------------------  一般         80,100円+A      44,400円  上位所得者(※7) 150,000円+B      83,400円  市民税非課税世帯   35,400円        24,600円 ・A=(総医療費−267,000円)×1%  総医療費が267,000円を超えた場合に加算 ・B=(総医療費−500,000円)×1%  総医療費が500,000円を超えた場合に加算 ※1 世帯主および世帯の中の国民健康保険加入者が市民税非課税の場合 ※2 ※1で、全員のそれぞれの所得から必要経費と控除を差し引くと0円になる場合。年金収入のみの場合は、年金額が80万円以下。 ※3 平成22年4月から24,600円に変更予定 ※4 過去12か月に一世帯で支給が4回以上の場合、4回目以降は44,400円 ※5 平成22年4月から62,100円に変更予定(4回目以降は44,400円) ※6 過去1年間に4回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額 ※7 上位所得者とは、国民健康保険料算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯。所得の申告をしていない人も上位所得者となります。 ●ご活用ください!! エコまち応援金  環境にやさしい本市のまちづくりやひとづくりにチャレンジする地域団体や市民グループのみなさんを応援する『エコまち応援金(東近江市きばる仲間のエコまちづくり応援事業補助金)』ができました。ぜひ、ご活用ください。 ・対象事業=持続可能なまちづくり、生物多様性の確保、次代を担う環境人材の育成を目的とする自治会やNPO、市民グループなどが行う事業について、事業費の1/2を補助金として交付します。 ・金額=経費3万円以上の事業に対し、事業費の1/2を補助(上限額は10万円) ・期間=平成22年3月31日まで 問=生活環境課 電話=0748-24-5633 IP=050-5801-5633