情報ステーション ■記号は、問=問い合わせ先、対=対象、定=定員、申=申し込み、IP=IP電話になります。 ●待望の箕作小学校がついに完成  八日市南小学校の分離新設校として建設を進めてきた箕作小学校が完成し、3月6日(土)に、関係者約250人が出席して、竣工式を行いました。  式では、校名と校章を紹介し、児童の代表71人が校歌を披露しました。また、児童を代表して西村実華さんが、「すばらしい校舎をありがとうございます。チームワークを合言葉に、心と体を鍛え、成長していきたいです」とお礼の言葉を述べました。  完成した校舎棟は、鉄筋コンクリート3階建て、冷暖房を完備し、1学年3クラス規模の学校となっています。また、随所に木質材や自然素材を用い、高学年では木の学習机を使用するなど温かみがあり、子どもたちに長く愛される学校をめざしています。  体育施設としては、バレーボールコートが2面取れ、軽運動室を備えた体育館、直線で100mを取れる広さの運動場、高学年用の25mプールと低学年用プールを備えています。  また、この地域で継承されてきた八日市大凧を外壁デザインなどに取り入れ、築山やビオトープ、中庭など子どもたちが学校生活を過ごすうえで心に残るような施設を数多く備えています。  そのほか、体育館やグラウンドは、地域に開放して、スポーツや文化振興に活用できるようにし、防災面では、備蓄倉庫を配置するなど、避難所を想定した造りとなっています。  なお、この箕作小学校は4月8日(木)、約520人の児童を迎え開校します。 ◇写真(箕作小学校全景、竣工式でのテープカット、オープンスペース、体育館アリーナ、体育館屋根のソーラーパネル、プール、大凧をあしらった外壁デザイン、吹き抜け部からの自然光) 問=学校施設課  電話=0748−24−5627 IP=050−5801−5692 ●ぬくもりメッセージ2009 最優秀作品  市人権のまちづくり協議会(人権のまちづくり部会)と市が募集しました、「ぬくもりメッセージ2009」の入賞作品が決まりました。  応募総数は、標語6,089点、作文389点、ポスター485点。小学生・中学生・一般の各部門から、最優秀賞と優秀賞を合わせて60点が選ばれました。  最優秀賞の作品は次のとおりです。 ◇標語の部 「ごめんねと 言えてよかった なかなおり」  小西明日佳さん(布引小2年) 「強い人 ごめんなさいが 言える人」  田附輝さん(五個荘中1年) 「お母さん わたしの心の 声きいて」  椋本正子さん(三津屋町) ◇作文の部 「友だちパワー」  深田龍一さん(能登川西小2年) 「社会を明るくする第一歩」  佐生智紀さん(五個荘中1年) ◇ポスターの部 「みんなの笑顔は宝物」(写真あり)  藤井雄大さん(湖東第一小5年) 「一人じゃないと気づいてほしい」(写真あり)  西田奈央さん(湖東中1年) ●東近江市行政改革推進委員会委員を募集します  本市行政改革大綱に基づく第2次集中改革プランの策定や改革の推進に関する重要事項について審議していただきます。委員は学識経験者など合計13人以内で構成します。 対=平成22年4月1日現在、満20歳以上で市の行政改革に関心を持ち、幅広い視野で建設的な意見・提案をしていただける市民。ただし、国・地方公共団体の議員および公務員は除く。 定=4人 ★任期=3年間 ★内容=平成22年度は、4月下旬から平成23年3月までの間で、平日15回程度の会議に出席していただきます 申=行政改革課や各支所に設置、またはホームページの応募用紙に必要事項を記入し、市の行政改革についての意見・提案を800字以内でまとめた意見書(様式有り)を添えて4月16日(金)17:00(必着)までにお申し込みください ★選考あり 申・問=行政改革課 IP=050-5801-5690 ●4月1日から市役所の組織が変わります  機構改革により変更される部署名をお知らせします。 ◆新しく設置される部(部に属するすべての課を記載) ◇税務部(※1)   市民税課、資産税課、納税課(※2) ◇市民環境部(※1)   保険年金課、市民課、市民相談室、人権課(※2)、男女共同参画課(※2)、生活環境課、廃棄物対策課、交通政策課、消費生活課 ◇健康福祉こども部(※1)   社会福祉課、いきいき支援課、長寿福祉課、障害福祉課、健康推進課、発達支援センター、こども家庭課、こども支援センター、幼児課(※2)、幼児施設課(※2) ◆課名の変更・新設など ◇企画部   行政改革課(※2)、緑の分権改革課(※3)、企業立地政策課(※2) ◇都市整備部   広域事業推進課(※2) ◇教育部   学校施設課(※3) ◇各支所   支所長直轄とし、地域振興課・市民生活課を廃止。ただし、能登川支所・蒲生支所は地域振興課のみ廃止。 ※1:部の新設・統合 ※2:課名の変更など ※3:課の新設 問=職員課 電話=0748-24-5601 IP=050-5801-5601 ●子ども手当のお知らせ  4月1日付けで、子ども手当制度が創設されたことにより、これまでの児童手当にかわり、新たに子ども手当が支給されることになりました。それに伴い、対象となる子どもの年齢が中学校3年生修了前(15歳到達後最初の3月31日)までに引き上げられ、加えて所得制限が撤廃されました。  これにより、中学生を養育されている人、およびこれまで所得制限を超えていたため児童手当を受給できなかった人も、子ども手当を受給していただくことができます。 ※申請が必要な人および不要な人は下の図のとおりです。 (平成22年3月31日現在)  児童手当受給者       → 0歳〜小学校6年生分 → 申請不要(※1)  児童手当受給者       → 中学校1・2年生分  → 子ども手当増額申請(※2)  児童手当を受給していない人 → 0歳〜中学校2年生  → 子ども手当新規申請(※3)  こども手当の申請が必要な家庭には、申請方法などを4月中旬頃にご案内しますので、今しばらくお待ちください。 ※4月以降の異動日で転入・出生されたときは、その日(異動日)の月中、またはその翌日から起算して15日以内に手続きをしていただきますと、申請日の翌月分から受給できます。この場合、経過措置の適用にはならないので、申請が遅れると、支給開始月が遅くなるため、忘れず申請をしてください。 ※公務員は勤務先で手続きをしてください。 【新たに申請される時に必要なもの】  ・印鑑(シャチハタ以外)  ・請求者の健康保険証または年金加入証明書(任意継続および国民健康保険の加入者は不要)  ・請求者の預金通帳 支給額=子ども一人につき、月額13,000円(平成22年4月分より) 支給対象となる子ども=0歳から中学校3年生修了前(15歳到達後最初の3月31日)まで 支給月=平成22年6月(4〜5月分)、10月(6〜9月分)、平成23年2月(10〜1月分)に、それぞれの前月までの分を支払います ◆子ども手当支給にかかる経過措置について ◇経過措置とは  3月31日現在、小学校6年生までの児童のみを養育している人で児童手当を受給している人は、申請を不要(申請免除)とする措置です。また、所得制限を超えていたなどにより児童手当が支給されていなかった人や、中学生を養育している人は、9月30日(申請猶予期間)までに認定(額改定)請求をすれば、4月分(または支給要件に該当した日の翌月分)よりさかのぼって支給される措置です。 ◇経過措置適用にあたっての原則  4月1日現在(または該当日)において、子ども手当の支給要件に該当していることが必要です。また、その時点に住民票のある市区町村長によって認定されるため、その後住所変更をされた場合には、新住所地の市区町村長においての経過措置は適用されません。 問=こども家庭課 電話=0748-24-5643 IP=050-5801-5643 ●4/18(日)家族ふれあいサンデー  高校生以下の子どもを含む家族で「ふれあいカード」を持参すると、下記の利用が無料になります。  ・八日市大凧会館  ・探検の殿堂  ・近江商人博物館  ・野口謙蔵記念館  ・ふれあい運動公園パターゴルフ場  ・蒲生緑のひろばパターゴルフ場  ・ひばり公園パークゴルフ場  ・湖東プール  ・おくのの運動公園軽運動室  ・能登川スポーツセンター武道館  ・ちょこっとバス ※4月から「能登川スポーツセンター武道館」が追加になりました  問=生涯学習課  電話=0748-24-5672 IP=050-5801-5672 ●将来への橋わたし 国民年金 ◇平成22年度の保険料は月額1万5100円  国民年金保険料の見直しで、平成22年4月から23年3月までの保険料は、月額1万5100円になります。  なお、毎月の納付を口座振替の早割制度(当月末振替)にすると、月額50円の割引になります。  この制度を利用される場合は、口座振替を希望する金融機関または彦根年金事務所(電話=0749−23−1114)で手続きをしてください。手数料は不要です。  また、4月分から翌年3月分までの保険料をまとめて現金納付されると、年額3220円の割引となり、大変お得です。納付期限は4月30日(金)です。 ※口座振替、クレジットカードによる一年分まとめての前納は、受付を終了しています。 問=保険年金課  電話=0748−24−5631 IP=050−5801−5631 ●農地法よる許可申請の取り扱いが変更されています  農地を売買、贈与などするとき(権利移転)や、貸し借りなどするとき(権利設定)、資材置場や住宅建築など耕作以外の目的で利用するとき(農地転用)には、農地法による許可が必要です。昨年12月15日の農地法改正にあわせ、これらの許可申請についての農業委員会における取り扱いを一部変更しています。 ◆許可申請書の受付について ◇申請受付期間を4月1日から変更します  変更後 毎月11日〜18日 8:30〜17:15  変更前 毎月8日〜15日 8:30〜17:15  ※土・日・祝日などの閉庁日は除きます。18日が閉庁日の場合は、翌開庁日が受付期間の最終日となります。 ◇申請様式が変更されています  農地法改正により、申請書類等の様式が変更されています。用紙が必要な方は農業委員会事務局窓口までお越しください。 ◆農地転用許可基準の厳格化について  農地法の改正が施行され、農地転用に関する許可基準が厳格化されています。一例として「良好な営農条件を備えている一団の農地(第1種農地)」の判断基準が「おおむね20ha以上」であったものが、「おおむね10ha以上」に引き上げられました。このため、より規制の強い区分に振り分けられる農地が増えました。  また、違反転用に対する措置も強化され、罰金額も引き上げられました。  これらの運用については6ヶ月の猶予期間が設けられていましたが、この猶予期間が終了する6月からは、農地法改正後の許可基準が適用されます。 ◆農地の権利移転・設定に関する許可基準の新設について  農地を耕作するために譲ってもらったり、借りたりするときの許可基準として、新たに周辺地域の営農活動に支障をきたすような権利取得にならないこと【周辺地域との調和要件】などの基準が設けられました。このため、例えば、農地が面的にまとまって利用されている地域で、その利用を分断するような権利取得や地域の農業者が一体となって水利調整を行っている地域で、この水利調整に参加しない営農が行われることによりほかの農業者の農業水利が阻害されるような権利取得などは認められなくなりました。 問=農業委員会事務局  電話=0748-24-5682 IP=050-5801-5682 ●ジェネリック医薬品をお使いください  3月下旬、国民健康保険加入の人に、新しい保険証とともに「ジェネリック医薬品お願いカード」を配布しました。医療機関を受診され、治療薬にジェネリック医薬品を希望される場合は、「ジェネリック医薬品お願いカード」を医療機関窓口で提示し、医師・薬剤師にご相談ください。 ※ジェネリック医薬品は、低価格で、安全性や効き目は新薬と同等と認められている後発医薬品のことです。 (写真:カードの表と裏) 問=保険年金課  電話=0748−24−5631 IP=050−5801−5631 ●国民健康保険「ゆカード」抽選がなくなります  「滋賀県保険者協議会」(県内の保険者でつくる団体)は、温泉などの利用による健康づくり推進のため「ゆカード」を提示すると温泉などで優待割引(優待割引参加施設のみ)が受けられる事業を実施しています。国民健康保険はこの事業に参加しており、加入の人に「ゆカード」をお渡ししています。  また、スタンプ欄がいっぱいになった「ゆカード」を提出された国保加入の人に対して健康グッズなどがあたる抽選を実施してきましたが、この抽選を4月から行わず、方法を変更し、広くその恩恵が受けられるようにします。(国民健康保険以外の保険証をお持ちの人は、加入されている保険者へご確認ください。)なお、「ゆカード」による優待割引は引き続きご利用いただけます。 問=保険年金課  電話=0748−24−5631 IP=050−5801−5631