情報ステーション ■記号の説明   時=日時、場=場所、¥=費用、申=申し込み、問=問い合わせ、IP=IP電話 ●さあ、出かけてみよう 東近江市、初夏のイベント ◆2011年八日市大凧まつり 問=観光物産課  電話=0748-24-5662 IP=0505-801-5662 時=5月29日(日)9:20から ※雨天時:6月5日(日) 場=愛知川八千代橋下流河川敷  国の無形民俗文化財に選択されている「100畳敷八日市大凧の飛揚」をメインに、全国各地の凧の愛好家による「凧の共演」、約40チームが参加する「ミニ八日市大凧コンテスト」、「オープニング20畳敷大凧揚げ」など数々の凧が揚がります。そのほか、各種バザー、ステージショーなども開催します。 ------------------------------------------------- 10:00〜  オープニング大凧揚げ 10:40〜11:30 ミニ大凧コンテスト(図柄) 12:30〜14:30 ミニ大凧コンテスト(飛揚) 11:30〜14:30 100畳敷大凧揚げ(風の条件が良好な時) 11:45〜14:30 ステージショー ------------------------------------------------- 写真=新100畳敷大凧「心身健やか」 地図=会場周辺図 *八日市駅、市役所周辺駐車場からの「無料シャトルバス」をご利用ください。 ◆2011年八日市大凧まつり「願い札貼り」 時=5月5日(祝)10:00〜12:00 場=八日市大凧会館別館 ¥=願い札1枚500円   八日市大凧まつりで飛揚する100畳敷八日市大凧の裏に、子どもたちの夢や、東日本大震災の復興を祈念した願い札を貼る「願い札貼り」を行います。  当日は、「風の女神」の委嘱式も行われます。また、今年は3年に1度の100畳敷大凧新調の年ですので、初めてお披露目される判じもん「心身健やか」の大凧の「完成式」も行われます。 問=観光物産課  電話=0748-24-5662 IP=0505-801-5662 ◆花フェスタ2011in愛の田園(まち) 場・問=あいとうマーガレットステーション  電話=0749-46-1110 IP=0505-801-1110 時=5月21日(土)〜5月29日(日)  手づくりの寄せ植えが並ぶコンテストや花をテーマにしたコンサートなど、花いっぱいの雰囲気を満喫できます。 ◇コンテスト作品募集 展示期間=5月21日(土)〜5月29日(日) 表彰=5月22日(日)10:00から 講評=5月22日(日)11:00から 募集作品=【A】コンテナ花壇・【B】ハンギングバスケット吊り下げタイプ・【C】ハンギングバスケット壁掛けタイプ 賞=最優秀賞(5万円とトロフィー)など 募集出展数=各作品50点(1人または1グループ3点まで) 申込方法=所定の用紙で5月15日(日)まで 地図=会場周辺図 写真=イベントの様子 ◆ART・GALLERY(アートギャラリー)ヘムスロイド2011〜20周年記念〜 問=湖東支所  電話=0749-45-0511 IP=0505-801-0511 時=5月21日(土)・22日(日)各日10:00から(雨天決行) 場=ことうヘムスロイド村(平柳町568番地)  ヘムスロイドとは「手工芸」の意味。全国の工芸作家が集まり、陶芸品・木製品・藍(あい)染め・革製品・アクセサリー・ガラス工芸など約130軒の店がならび、数多くの作品が展示され、販売も行われます。あなたも芸術の素晴らしさを肌で感じてみませんか。ご家族で楽しめるイベントが満載です。 地図=会場周辺図 写真=イベントの様子 ●5月31日が納期限 軽自動車税  軽自動車税は、毎年4月1日に軽自動車(バイク、農耕車、ミニカーなどを含みます)の納税義務者として登録されている人に、車両を主に置いている市町村が課税しています。  平成23年度分の軽自動車税納税通知書は納税義務者へ5月上旬に送付しますので、必ず納期限までに納めてください。  なお、納税通知書についている「納税証明書」は車検時に必要となりますので、車検証と一緒に大切に保管してください。口座振替の人には、納期限内に引き落としが確認できた分について、6月中旬に納税証明書を送付します。 問=市民税課  電話=0748-24-5604 IP=0505-801-5604  または各支所市民福祉グループ ●東近江市レインボー大使が決定  市のイメージアップのためイベントや観光キャンペーンなどで活躍していただく、今年度の「東近江市レインボー大使」が決まりました。  市観光協会が募集したもので、近持(ちかもち)絵理奈さん(21歳、大津市)と小口(おぐち)美香さん(30歳、東近江市)が選ばれました。お二人には、5月29日(日)の八日市大凧まつりをはじめ、市内外での観光PRなどで市の魅力を全国に発信していただきます。 写真=レインボー大使の二人 ●市税・保険料 便利で安心 口座振替キャンペーン 「選べるプレゼント」もらえます!  平成23年度、市税・保険料の口座振替推進キャンペーンを引き続き実施します。申し込みされた人には、粗品をプレゼントします。この機会に、便利で納め忘れのない口座振替をぜひご利用ください。 申=市役所本庁・各支所、市内金融機関の窓口 ◇市税【市県民税、固定資産税、軽自動車税】 問=納税課  電話=0748-24-5606 IP=0505-801-5606 ◇保険料【国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料】 問=保険年金課  電話=0748-24-5632 IP=0505-801-5632 ●市税の前納報奨金制度廃止のお知らせ  市県民税と固定資産税の前納報奨金制度は、平成23年度から廃止することになりました。  本制度を利用され、早期納税にご協力いただいたみなさんに厚くお礼申し上げます。なお、報奨金制度廃止後もこれまでと同様に納付書または口座振替により全期分(年間分)を一括で納付することができます。 ◇廃止の主な理由 ・市県民税を給与や年金から天引きされている人は、この制度を利用できないため、不公平感が大きくなってきたこと。 ・固定資産税については、納税資力に余裕のある人ほど有利であること。 ・納税者全員が納付した税金を、一部の前納者に報奨金として交付することに不公平感があること。 ◇納付期限内の納付にご協力ください  制度の廃止についてはご理解いただき、今後とも納付期限内の納付にご協力いただきますようお願いいたします。 問=納税課  電話=0748-24-5606 IP=0505-801-5606 ●新しい教育委員が決まりました ◎委員長 熊倉弘富美(47歳、蒲生岡本町)  任期:3月24日から1年間 ◎委員長職務代理者 谷川 裕一(50歳、南清水町)  任期:3月24日から1年間 ◎委員(新任) 武田 善勝(67歳、八日市金屋二丁目)  任期:3月24日から4年間 写真=熊倉委員長、武田委員 ●文化財を新指定  市教育委員会は、新しく5件を市文化財に指定しました。これにより、市指定文化財は195件となります。 問=文化財課  電話=0748-24-5677 IP=0505-801-5677 ◆木造不動明王立像(ふどうみょうおうりゅうぞう)(左)  木造毘沙門天立像(びしゃもんてんりゅうぞう)(右)(黄和田町大善寺蔵)※写真あり  もと西方寺如来堂にあったと伝えられる平安時代の仏像。旧東小椋村地域の歴史上数少ない遺品としても価値が高い文化財です。 ◆鰐口(わにぐち) 享禄(きょうろく)四年辛卯(かのとう)十二月廿六日の刻銘がある(市辺町 若宮神社蔵)※写真あり  市辺町あたりが、かつて延暦寺領であったことがわかる貴重な銘のある鰐口。 ◆山面(さんめん)古墳群出土遺物(市埋蔵文化財センター蔵)※写真あり  金環と瑪瑙(めのう)製の勾玉、碧玉(へきぎょく)製の平玉、ガラス製の管玉などの装飾品が猪子山52号墳から出土。全国的にも出土例が少なく、この地域を治めていた豪族あるいは、渡来氏族の力の強さを示す貴重な遺物。 ◆繖山北麓(きぬがさやまほくろく)の群集墳 山面古墳群(猪子町)※写真あり  山面古墳群には、6世紀後半に造られた33基の古墳があり、横穴式石室が残っています。優れた装身具が副装されていることからも、この地域の有力氏族の古墳群であることは間違いありません。また、現地は、古墳時代後期の群集墳の形態がよくわかるため、出土遺物とともに史跡指定して保存活用を図ります。 ●公の施設改革についての住民説明会を開催します  昨年12月に東近江市行政改革推進委員会から答申された改革の方向性をもとに、「公の施設改革計画(案)」を策定しました。  市民のみなさんに改革案の内容について説明し、公共施設の方向性について意見交換するため、住民説明会を開催しますので、ぜひご出席ください。 ・湖東地区=5月12日(木)湖東コミュニティセンター ・愛東地区=5月13日(金)愛東支所 ・八日市8地区=5月16日(月)八日市商工会議所 ・五個荘地区=5月17日(火)五個荘福祉センター ・能登川地区=5月19日(木)やわらぎホール ・永源寺地区=5月20日(金)永源寺地域産業振興会館 ・蒲生地区=5月23日(月)あかね文化ホール  ※時間はいずれも19:00から  ※会場となる地区の施設を重点的に説明します。 問=行政改革課  電話=0748-24-5562 IP=0505-801-5690 ●4月1日から市役所の組織が変わりました  機構改革により、一部の部署を変更しました。 ◆部署の統合 ・企画部広報課、秘書課→広報秘書課  電話=0748-24-5615、0748-24-5611 IP=0505-801-5615、0505-801-5611 ◆部署の新設 ・産業振興部に観光物産課、商工労政課  (観光物産課)電話=0748-24-5662 IP=0505-801-5662  (商工労政課)電話=0748-24-5565  ※商工観光課は廃止。 ・都市整備部に施設建築課  電話=0748-24-5668 IP=0505-801-5668 ◆部署名の変更 ・永源寺公民館→永源寺コミュニティセンター ・五個荘公民館→五個荘コミュニティセンター ・愛東公民館→愛東コミュニティセンター ・湖東公民館→湖東コミュニティセンター ・能登川公民館→能登川コミュニティセンター ・蒲生公民館→蒲生コミュニティセンター 問=職員課  電話=0748-24-5601 IP=0505-801-5601 問=教育総務課  電話=0748-24-5670 IP=0505-801-5670 ●平成23年4月から「障害年金加算改善法」が施行されました  これまでは障害年金を受ける権利が発生した当時に、受給権者によって生計を維持している配偶者や子どもがいる場合には、障害等級が1級または2級に該当する人に加算を行っていましたが、平成23年4月施行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により、障害年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持することになった配偶者や子どもがいる場合にも届出によって加算を行うことになりました。 ◆平成23年3月まで ・受給権発生時に既に生計を維持する配偶者や子どもを有している場合には、受給権発生時(※1)から加算の対象となっていました。  ※1:これまでは受給権発生時における生計維持関係を確認していました。 ◆平成23年4月から【加算の範囲が拡大されました】 ・平成23年4月1日より前において、受給権発生後に生計を維持する配偶者や子どもを有している場合には、法施行時(※2)から加算の対象となります。  ※2:平成23年3月31日における生計維持関係を確認することとなります。 ・平成23年4月1日以降において、受給権発生後に生計を維持する配偶者や子どもを有することとなった場合は、その事実が発生した時点(※3)から加算の対象となります。  ※3:婚姻、出生などの事実が発生した日における生計維持関係を確認することとなります。 ◆障害基礎年金の子加算の運用の見直しと児童扶養手当との関係について  今回の法律改正により、障害基礎年金の子加算の範囲が拡大されることで、あわせて障害基礎年金の子加算の運用についても見直されました。  児童扶養手当は、子どもが障害基礎年金の子加算の対象である場合は支給されませんが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合においては、年金受給権者と子どもの間に生計維持関係がないものとして取り扱い、子加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となりました。  詳しくは、お問い合わせください。 ◇児童扶養手当と障害基礎年金の子加算の間で受給変更ができる場合とは  両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にあることで、配偶者に支給される児童扶養手当と障害基礎年金の子加算で受給変更が可能となります。 ◇児童扶養手当と障害基礎年金の子加算の間で受給変更ができない場合とは  母子世帯や父子世帯の人は、児童扶養手当と障害基礎年金の子加算で受給変更ができません。 【障害年金加算改善法について】 問=彦根年金事務所  電話=0749-23-1116 【児童扶養手当額や児童扶養手当制度について】 問=こども家庭課  電話=0748-24-5643 IP=0505-801-5643 ●平成23年度国民年金保険料  平成23年4月の国民年金保険料から、金額が月額15,020円(年間納付額180,240円)になりました。(平成22年度国民年金保険料は月額15,100円)  通常納付の場合、5月末納期限(4月分)から金額が変更されます。(前納利用の場合は4月末口座振替分から) 問=保険年金課  電話=0748-24-5631 IP=0505-801-5631 ●春の全国交通安全運動 5月11日(水)〜20日(金)  『子どもと高齢者の交通事故防止』を運動の基本とし、次の項目を重点に取り組みます。 @自転車の安全利用の推進 Aすべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 B飲酒運転の根絶 問=交通政策課  電話=0748-24-5658 IP=0505-801-5658 ●子ども手当は、引き続き支給されます ・引き続き支給される期間 平成23年4月から9月までの6か月間 ・支給金額 子ども1人につき月額13,000円 ・支給対象 0歳から中学校卒業までの子ども ・支給月 平成23年6月(2月〜5月分)、平成23年10月(6月〜9月分) ◆申請手続きが必要な人 ・出生などにより新たに養育する子どもができた人または増えた人。 ・既に受給していて、他の市町村から転入された人。 ◆手続きが不要な人 ・既に受給中で、支給対象となる子どもの数に変更がない人。 ◎平成23年6月の現況届の提出は不要です。 ※10月以降の手当制度は、国において検討中です。 問=こども家庭課  電話=0748-24-5643 IP=0505-801-5643