情報ステーション ■記号は、時=日時、場=場所、対=対象、問=問い合わせ、IP=IP電話になります。 【保存版 市県民税・所得税の申告はお早めに】2月16日(木)〜3月15日(木)  平成24年度市県民税と平成23年分所得税の申告の受付が始まります。  期間中は大変混み合いますので、所得税の申告書はご自分で作成され、税務署へ郵送するなど早めに済ませましょう。  還付申告をぜひご利用ください! 問=市民税課  電話=0748-24-5604 IP=0505-801-5604 ●始めにチェック!私は確定申告が必要ですか?  ※平成24年1月1日現在、本市に住所のある人が対象です。  ※AからDはチェック後段に記載しています。 ◆平成23年中の収入がある  ⇒ある人は  ・給与収入がある…1へ  ・公的年金収入がある…2へ  ・保険の満期返戻金など一時的な収入がある…3へ  ・農業所得、不動産所得、事業所得のいずれかがある(自営業・外交員・内職など)…Cへ  ・譲渡所得がある(土地や建物を売ったり、株式の取引による収入など)…Aへ  ⇒ない人は  ・同一世帯の人に扶養されている…Dへ  ・同一世帯の人には扶養されていない…Bへ 1.勤務先で年末調整を済ませた  ⇒済ませた人は1−1へ。済ませていない人は1−2へ 1−1.年末調整をした給与所得以外に、ほかの会社の給与収入や農業所得など、ほかの所得がある  ⇒ある人は(1)へ  ⇒ない人は(2)へ (1).ほかの所得が20万円以下である  ⇒はい…Bへ  ⇒いいえ…Aへ (2).医療費控除など控除内容に変更がある  ⇒はい…Cへ  ⇒いいえ…Dへ 1−2.源泉徴収票に源泉徴収税額の記載がある  ⇒はい…Aへ  ⇒いいえ…Cへ 2.公的年金収入が400万円以下である  ⇒400万円以下の人は2−1へ  ⇒400万円を超える人はAへ 2−1.公的年金以外の所得がある  ⇒ある人は(1)へ  ⇒ない人はDへ (1)公的年金以外の所得が20万円以下である  ⇒はい…Bへ  ⇒いいえ…Aへ 3.収入−必要経費−50万円が0円より大きくなる  ⇒はい…Cへ  ⇒いいえ…Dへ A.所得税の確定申告が必要です B.市県民税の申告が必要です C.所得税または市県民税の申告が必要です ※金額や内容によって、申告の種類が異なります。 D.申告の必要はありません ※A、B、Cに該当した人は次もご覧ください ※所得税の確定申告を行うと、市県民税の申告をしたものとみなされます。 ●申告が必要なときの、申告の方法は?  所得税の申告書は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)の「確定申告書等作成コーナー」で、自宅で作成できます。  また所得税の申告書は、市民税課、各支所市民福祉グループ、近江八幡税務署にも用意しています。 ◆特設の申告会場で提出  詳しくは下記をご覧ください。 ◆近江八幡税務署へ郵送 問=近江八幡税務署 電話=0748-33-3141  〒523-8502 近江八幡市桜宮町243番地2 ◆市役所本庁・各支所に設置の「申告書提出ポスト」へ提出  1月4日(水)から3月15日(木)まで。本庁は24時間(土・日・祝日を含む)、支所は平日の8:30〜17:15に設置します。 ◆インターネットから申告できる「e-Tax」  詳しくは下記をご覧ください。 ◇申告に関するお問い合わせ、ご相談は下記まで  問=市民税課  電話=0748-24-5604 IP=0505-801-5604 各支所市民福祉グループ   永源寺支所 電話=0748-27-2183 IP=0505-801-2183   五個荘支所 電話=0748-48-7310 IP=0505-801-7310   愛東支所  電話=0749-46-2261 IP=0505-801-2261   湖東支所  電話=0749-45-3703 IP=0505-801-3703   能登川支所 電話=0748-42-9912 IP=0505-801-9912   蒲生支所  電話=0748-55-4884 IP=0505-801-4884 ●申告受付 日程と会場 ※いずれの会場も市内全地区の人が対象です 【受付日と会場・受付時間(いずれも土・日・祝日、12:00〜13:00は除く)】 ◆還付申告会場…医療費控除など、還付申告の人が対象です。  時=2月1日(水)〜3日(金)10:00〜15:30 場=やわらぎホール(能登川支所隣)   ※やわらぎホールでは、税務署によるパソコンを利用した電子申告を推進しています。ぜひご利用ください。  時=2月14日(火)・15日(水)9:30〜16:30 場=八日市文化芸術会館 ◆市県民税・確定申告のいずれも受付  時=2月16日(木)〜29日(水)、3月1日(木)〜15日(木)9:30〜16:30  場=八日市文化芸術会館 ・2月20日(月)〜2月29日(水)は、税理士による事業所得者を中心とした「地区相談会場」と、近江八幡税務署による「パソコンを利用した指導申告会場」を併設します。(土・日除く)  対=事業所得者・不動産所得者(青色申告・白色申告は問いません)※譲渡の相談(土地建物や株式)は行いませんので、近江八幡税務署で申告をお願いします。 ◇2月14日(火)〜3月15日(木)は、八日市文化芸術会館にe-Tax用のパソコンを用意しますので、ぜひご利用ください。(電子証明つきの住民基本台帳カードが必要です) ◇日曜日の申告のご案内 3月11日(日)受付時間=9:30〜15:00 ◆市県民税の申告のみ受付 ※確定申告が必要な人は八日市文化芸術会館へお越しください。  時=2月20日(月)〜2月24日(金)9:30〜16:30 場=五個荘、愛東、蒲生の各支所  時=2月24日(金)9:30〜16:30 場=政所出張所  時=2月27日(月)〜3月2日(金)9:30〜16:30 場=永源寺、湖東、能登川の各支所 ●申告されるみなさまにお願い  収支内訳書・医療費明細書は事前に作成をお願いします。 ●ご存じですか?「e−Tax」  住民基本台帳カードに電子証明書を付けて所得税の確定申告をe-Tax(国税電子申告・納税システムhttp://www.e-tax.nta.go.jp)で行うと、最高4,000円の所得税の税額控除が受けられます(平成19〜22年分の確定申告でこの控除を受けた場合は受けられません)。詳しくはお問い合わせください。 問=近江八幡税務署 電話=0748-33-3141 ●申告に必要なもの ・申告書(送付されている人は必ずご持参ください) ・認印(朱肉を必要とする印鑑) ・源泉徴収票(給与収入もしくは年金収入のある人。コピーは不可) ・社会保険料納付確認書(国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料を納付している人には1月中旬に発送予定)  ※国民年金は、日本年金機構から送付された控除証明書を、必ずご持参ください。 ・生命保険料、地震保険料の控除証明書 ・医療費の領収書(23年中に支払った原本。受診者、医療機関ごとに集計し、明細書を作成してください) ・障害者手帳、療育手帳など(障害者控除を受ける人) ・収支内訳書(農業や事業、不動産所得のある人) ・寄附金の受領書(寄附金控除を受ける人) ・住宅借入金控除関係書類(住宅借入金等特別控除を受ける2年目以降の人) ・そのほかの所得や経費の証明書類 ・還付を受ける人は、申告者本人の金融機関の口座がわかるもの ●介護保険の要介護認定を受けている人の控除 ◇要介護認定を受けている高齢者が、障害者控除の対象になる場合  介護保険法による要介護認定を受けている人で、認知症や寝たきり度が重度の満65歳以上の人が対象となります。市発行の『障害者控除対象者認定書』が必要です。 ◇おむつの費用が医療費控除の対象になる場合  寝たきりの状態で治療上おむつの使用が必要な場合は、おむつ代が控除の対象になります。  初めて控除を受ける人は、医療機関発行の『おむつ使用証明書』、2年目以降の人は市発行の『確認書』が必要です。なお、2年目以降でも「主治医意見書」でおむつの使用が確認できない場合は、医療機関の発行する『おむつ使用証明書』が必要になる場合があります。 *上記の手続きについては、確定申告の前に下記の窓口でお願いします。 問=長寿福祉課  電話=0748-24-5678 IP=0505-801-5678  もしくは各支所市民福祉グループ ●こんなときは、税務署で申告を  次の所得などに関する申告は、八日市文化芸術会館・支所では受付できません。近江八幡税務署で申告をお願いします。 ◇譲渡所得  土地・建物の売買や株式の取引による収入などの申告。上場株式などに係る譲渡損失の損益通算および繰越控除 ◇配当所得  上場株式の配当などで申告分離課税の適用を選択したもの ◇FX(外国為替証拠金取引) ◇住宅取得控除  (特定増改築等)住宅借入金等特別控除や住宅耐震改修・住宅特定改修、認定長期優良住宅新築等特別税額控除を新たに申告する場合 ◇青色申告  ただし、2月20日(月)〜29日(水)は八日市文化芸術会館でも受け付けます。  詳しくは上段「申告受付 日程と会場」をご覧ください。 ●平成23年度の税制改正 ◇扶養控除の内容=平成23年分の申告から改正  子ども手当の創設及び高校の実質無償化に伴い、所得税・市県民税ともに、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止され、16歳以上19歳未満の扶養親族に対する扶養控除が縮小されます。 ◇公的年金等所得者の申告基準=平成23年分の公的年金から改正  公的年金等の収入額が400万円以下で、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の人は所得税の確定申告が不要になりました。ただし、市県民税の申告は必要です。  市県民税の申告書は郵送でも受け付けています。 ◇寄附金関連の控除を新設 1.特定震災指定寄附金特別控除…震災関連の一定の寄附をしたとき 2.認定NPO法人寄附金特別控除…認定NPO法人に寄附をしたとき 3.公益社団法人等寄附金特別控除…一定の用件を満たす公益社団法人などに寄附をしたとき ※申請には寄附金の受領書などが必要です。 ◆東日本大震災の被災者などに対する税制上の措置については、国税庁ホームページに掲載されています。