情報ステーション ■記号は、対=対象 問=問い合わせ IP=IP電話 ●将来への橋わたし国民年金 ◆公的年金等の源泉徴収票が送付されます  老齢や退職を支給事由とする年金(老齢年金)は、雑所得として所得税の課税対象とされています。そのため老齢年金を受けている人には、1年間の年金の支払総額などを記載した「源泉徴収票」が日本年金機構から1月下旬に送付されますので、確定申告などの際に提出してください。なお、障害年金・遺族年金は課税の対象でないため、源泉徴収票は送付されません。  紛失などにより再発行が必要な場合はねんきんダイヤル、または彦根年金事務所へお問い合わせください。 問=ねんきんダイヤル 電話=0570−05−1165 問=彦根年金事務所お客様相談室 電話=0749−23−1116 ◆社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が発行されています  所得税や住民税の申告で、社会保険料控除対象となる国民年金保険料の控除証明書が11月上旬に日本年金機構から発行されています。紛失などにより再発行が必要な場合は、次の専用ダイヤルまたは彦根年金事務所へお問い合わせください。 問=控除証明書専用ダイヤル 電話=0570−070−117 問=彦根年金事務所国民年金課 電話=0749−23−1114 ◆障害年金受給者の人も申告が必要です  毎年7月中に「国民年金受給権者所得状況届」のハガキを提出する必要がある一部の障害年金受給者(※)は、障害年金のみの収入であっても市民税・県民税の申告が必要です。なお、一定額以下の所得の人は家族の扶養になることができますので、扶養の申告漏れがないようご注意ください。 ※一部の障害年金受給者とは受給要件に所得制限のある人で、年金コードが「2650」「6350」の受給者です。 問=保険年金課 電話=0748−24−5631 IP=0505−801−5631 ●国民年金 20歳になったら加入手続きを           新成人のみなさん、おめでとうございます  日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人は国民年金に加入し、保険料を納めることになっています。国民年金は、老後の生活保障だけでなく、万が一、病気やケガで障がいが残ったときや、一家の働き手が亡くなったときなど、あなたやあなたの家族を守ってくれます。  ただし、加入の届出や保険料の納め忘れがあると年金が受けられないこともありますので、「あの時に…」と後悔する前に、国民年金に加入しましょう。  加入の手続きは、市役所の保険年金課または彦根年金事務所へお尋ねください。なお、学生や収入が少なく保険料の納付が困難な場合は、保険料の支払いを猶予・免除する制度がありますので、市役所で国民年金の加入手続きと併せて申請してください。   ■国民年金の給付は、3種類の基礎年金  老齢基礎年金 老後を支えます  障害基礎年金 病気やケガで障がいの状態になった人を支えます  遺族基礎年金 夫が亡くなったときに子のある妻を支えます   ・第1号被保険者                               対象者 20歳以上60歳未満の自営業の人、農林漁業の人、学生の人など 保険料 国民年金保険料【定額】14,980円(平成24年度) ・第2号被保険者 対象者 会社員、公務員など 保険料 厚生年金保険料率 16.766%(平成24年9月現在)労使折半で保険料負担 第3号被保険者 対象者 第2号被保険者に扶養されている配偶者 保険料 被保険者本人は保険料負担を要しない     配偶者の加入している年金の保険者が負担 ■年金手帳は大切に保管しましょう  公的年金制度では、すべての制度に共通して使用される基礎年金番号が用いられています。国民年金や厚生年金に加入すると基礎年金番号が記載された年金手帳が交付され、加入記録や保険料の納付状況などがこの番号で管理されます。年金手帳は、年金に関する手続きの際に必要となりますので、大切に保管してください。 問=彦根年金事務所 電話=0749-23-1114 問=保険年金課   電話=0748-24-5631 IP=0505-801-5631 【保存版 市県民税・所得税の申告はお早めに】2月18日(月)〜3月15日(金)  平成25年度市県民税と平成24年分所得税の申告の受付が始まります。  期間中は大変混み合います。所得税の申告書はご自分で作成され、税務署へ郵送するなど早めに済ませましょう。 問=市民税課  電話=0748-24-5604 IP=0505-801-5604 ●始めにチェック!私は申告が必要ですか?  ※平成25年1月1日現在、本市に住所のある人が対象です。  ※AからDはチェック後段に記載しています。 ◆平成24年中の収入がある  ⇒ある人は  ・給与収入がある…1へ  ・公的年金収入がある…2へ  ・保険の満期返戻金など一時的な収入がある…3へ  ・農業所得、不動産所得、事業所得のいずれかがある(自営業・外交員・内職など)…Cへ  ・譲渡所得がある(土地や建物を売ったり、株式の取引による収入など)…Aへ  ⇒ない人は  ・市内に住む親族に扶養されている…Dへ  ・市内に住む親族に扶養されていない…Bへ 1.勤務先で年末調整を済ませた  ⇒済ませた人は1−1へ。済ませていない人は1−2へ 1−1.年末調整をした給与所得以外に、ほかの会社の給与収入や農業所得など、ほかの所得がある  ⇒ある人は(1)へ  ⇒ない人は(2)へ (1).ほかの所得が20万円以下である  ⇒はい…Bへ  ⇒いいえ…Aへ (2).医療費控除など控除内容に変更がある  ⇒はい…Cへ  ⇒いいえ…Dへ 1−2.源泉徴収票に源泉徴収税額の記載がある  ⇒はい…Aへ  ⇒いいえ…Cへ 2.公的年金収入が400万円以下である  ⇒400万円以下の人は2−1へ  ⇒400万円を超える人はAへ 2−1.公的年金以外の所得がある  ⇒ある人は(1)へ  ⇒ない人はDへ ※1 (1)公的年金以外の所得が20万円以下である  ⇒はい…Bへ  ⇒いいえ…Aへ 3.収入−必要経費−50万円が0円より大きくなる  ⇒はい…Cへ  ⇒いいえ…Dへ A.所得税の確定申告が必要です B.市県民税の申告が必要です C.所得税または市県民税の申告が必要です ※金額や内容によって、申告の種類が異なります。 D.申告の必要はありません(※1 控除内容に変更がる人は、市県民税の申告が必要です。) ※A、B、Cに該当した人は次もご覧ください ※所得税の確定申告を行うと、市県民税の申告をしたものとみなされます。 ●申告の方法と日程・会場 ※申告されるみなさまにお願い  所得税の申告書は自宅で作成でき、申告会場の混雑を避けることができます!   国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)の「確定申告書等作成コーナー」で、自宅で簡単に作成できます。  収支内訳書・医療費明細書は事前に作成をお願いします。  高額療養費の手続きを先にお済ませください。 提出方法は次の4つ! @特設の申告会場で提出する(受付日:土・日・祝は除く、受付時間:12:00〜13:00は除く) 医療費控除の事前申告会  パソコンで国税庁ホームページから申告書を作成します。  時=23日(水)/13:30〜15:30           24日(木)・25日(金)/10:00〜15:30  場=ショッピングプラザアピア4階研修室  還付申告会 対=医療費控除など、還付申告の人 時=2月7日(木)〜8日(金)10:00〜16:00  場=やわらぎホール(能登川支所隣)  時=2月13日(水)〜15日(金)9:30〜16:30  場=八日市文化芸術会館  A.B.C市県民税・確定申告のいずれも受付 時=2月18日(月)〜3月15日(金) 受付時間 9:30〜16:30 場=八日市文化芸術会館 ◆2月18日(月)〜28日(木)  ・税理士による事業所得者を中心とした「地区相談会場」を設置します。   事業所得者・不動産所得者(青色申告・白色申告は問いません)   ※譲渡の相談(土地建物や株式)は行いませんので、近江八幡税務署で申告をお願いします。  ・近江八幡税務署による「パソコンを利用した申告指導会場」を設置します。オペレーターがパソコンの操作方法から説明します。 ◆八日市文化芸術会館の会場には、e-Tax用のパソコンを設置しています。ぜひご利用ください。(電子証明つきの住民基本台帳カードが必要です) ・日曜日の申告の受付 時=3月10日日9:30〜15:00 図=八日市文化芸術会館の地図 B.市県民税の申告のみ受付 受付時間 9:00〜16:00 ※確定申告が必要な人は、八日市文化芸術会館へお越しください。 時=2月18日(月)〜22日(金)   場=湖東支所               場=蒲生支所 時=2月25日(月)〜28日(木)   場=永源寺支所 時=2月25日(月)〜3月1日(金) 場=五個荘支所 時=3月1日(金)       場=政所出張所 時=3月4日(月)〜8日(金)   場=愛東支所               場=能登川支所 A近江八幡税務署へ郵送する  〒523-8502 近江八幡市桜宮町243番地2  問=近江八幡税務署 電話=0748-33-3141 B市役所本庁・各支所の「申告書提出ポスト」へ投函する  1月4日(金)から3月15日(金)まで、本庁は24時間(土・日・祝日を含む)、支所は平日の8:30〜17:15に設置します。 Cインターネットから「e-Tax」で申告する  住民基本台帳カードに電子証明書を付けて所得税の確定申告をe-Tax(国税電子申告・納税システムhttp://www.e-tax.nta.go.jp)で行うと、最高3,000円の所得税の税額控除が受けられます(平成19〜23年分の確定申告でこの控除を受けた場合は受けられません)。詳しくはお問い合わせください。  問=近江八幡税務署  電話=0748-33-3141 申告に関するお問い合わせ、ご相談は下記まで  問=市民税課 電話=0748-24-5604        IP=0505-801-5604 各支所市民福祉グループ  永源寺支所 電話=0748-27-2183        IP=0505-801-2183  五個荘支所 電話=0748-48-7310        IP=0505-801-7310  愛東支所  電話=0749-46-2261        IP=0505-801-2261  湖東支所  電話=0749-45-3703        IP=0505-801-3703  能登川支所 電話=0748-42-9912        IP=0505-801-9912  蒲生支所  電話=0748-55-4884        IP=0505-801-4884 ●申告に必要なもの □申告書(送付されている人 は必ずご持参ください) □認印(朱肉を必要とする印鑑) □源泉徴収票の原本(給与収入または年金収入のある人) □社会保険料納付確認書(国民健康保険料・後期高齢者 医療保険料・介護保険料を納付している人には1月中旬に発送予定)  ※国民年金は、日本年金機構から送付された控除証明書を、必ずご持参ください。 □生命保険料・地震保険料の控除証明書 □医療費の領収書(24年中に支出した原本。受診者、医療機 関ごとに集計し、明細書を作成してください)〈医療費控除を受ける人〉 □障害者手帳・療育手帳など〈障害者控除を受ける人〉 □収支内訳書〈農業や事業、不動産所得のある人〉 □寄附金控除証明書または寄附金の受領書〈寄附金控除を受ける人〉 □住宅借入金控除関係書類〈住宅借入金等特別控除を受ける2年目以降の人〉 □そのほかの所得や経費の証明書類 □還付を受ける人は、申告者本人の金融機関の口座がわかるもの ●こんなときは税務署で申告を  次の所得などに関する申告は、八日市文化芸術会館・支所では受付できません。近江八幡税務署で申告をお願いします。 @譲渡所得 土地・建物の売買や株式の取引による収入などの申告。  上場株式などに係る譲渡損失の損益通算および繰越控除 A配当所得 上場株式の配当などで申告分離課税の適用を選択したもの BFX(外国為替証拠金取引) C住宅取得控除(初年度) (特定増改築等)住宅借入金等特別控除や住宅耐震改修、住宅特定改修、認定長期優良住宅新築等特別税額控除を新たに申告する場合 D青色申告 ただし、2月18日(月)〜28日(木)は八日市文化芸術会館でも受け付けます。 E準確定申告 平成24年に亡くなられた人の申告 ●介護保険の要介護認定を受けている人の控除 ◎要介護認定を受けている高齢者が、障害者控除の対象になる場合  介護保険法による要介護認定を受けている人で、認知症や寝たきり度が重度の満65歳以上の人が対象となります。市発行の『障害者控除対象者認定書』が必要です。 ◎おむつの費用が医療費控 除の対象になる場合  寝たきりの状態で治療上おむつの使用が必要な場合は、おむつ代が控除の対象になります。  初めて控除を受ける人は、医療機関発行の『おむつ使用証明書』、2年目以降の人は市発行の『確認書』が必要です。なお、2年目以降でも「主治医意見書」でおむつの使 用が確認できない場合は、医療機関が交付する『おむつ使用証明書』が必要です。 *これらの手続きについては、確定申告の前に下記の窓口でお願いします。 問=長寿福祉課  電話=0748-24-5678 IP=0505-801-5678  または各支所市民福祉グループ ●平成25年度税制改正 ◆生命保険料控除の改正  生命保険、医療保険などを対象とした一般生命保険料控除の枠を分離し、医療保障・介護保障を対象とした介護医療保険料控除が新たに設けられました。 @平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)にかかる生命保険料控除 A:一般生命保険料控除の縮減(控除限度額) 35,000円→28,000円 B:個人年金保険料控除の縮減(控除限度額) 35,000円→28,000円 C:介護医療保険料控除の創設(控除限度額) 28,000円 ・A〜Cを合計した際の控除限度額は7万円です。所得税の控除限度額はそれぞれ4万円です。上記A〜Cを合計した際の所得税控除限度額は12万円です。 A平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)にかかる生命保険料控除 A:一般生命保険料控除(控除限度額)  35,000円 B:個人年金保険料控除(控除限度額)  35,000円 ・AとBを合計した際の控除限度額は7万円です。所得税の控除限度額はそれぞれ5万円です。上記A・Bを合計した際の所得税控除限度額は10万円です。 B上記@とAの双方の保険契約がある場合の生命保険料控除→@とAのそれぞれの計算式で求めた合計額 ・控除限度額はそれぞれ28,000円です。各控除を合計した際の控除限度額は7万円です。各控除を合計した際の所得税控除限度額は12万円です。 ◆寄附金税額控除の対象が増加  東近江市に主たる事業所がある学校法人や社会福祉法人に対しての寄附金が、市県民税の寄附金税額控除の対象になりました。 ※対象法人について詳しくはお問い合わせいただくか、市ホームページでご確認ください。